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単身児童扶養者について

「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に単身児童扶養者欄が新たに設けられたました。

「単身児童扶養者」とは、現に婚姻していないまたは配偶者の生死が明らかでない方のうち、一定の条件に該当する方です。

「単身児童扶養者」の要件

単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

当該受給者の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となることと改正されました。

① 児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方

② 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。)をしていない方

  または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)の生死の明らかでない方

③ 児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下

なお、所得税の源泉徴収額に影響はありません。

T.M

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