譲渡所得とは

I 譲渡所得の計算方法
収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 = 譲渡所得
※収入金額は、土地や建物を売却した際に買い手から受け取る金銭等です。
※特別控除額は、一定の要件を満たした場合、下記のものを適用できます。
Ⅱ 特別控除額
1.収用等により土地や建物を譲渡した場合  5,000万円
2.マイホームを譲渡した場合  3,000万円
3.特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合  2,000万円
4.特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合   1,500万円
5.平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合 1,000万円
6.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合  800万円
※ 5以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得(下記、Ⅲ参照)のいずれからも控除できるが、5の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除できます。
※ 譲渡所得から控除する特別控除額の限度額は、計算期間の譲渡所得において5,000万円です。
Ⅲ 税額計算
譲渡所得は、給与所得などと合計せずに分離して課税する分離課税制度により、下記のように計算します。
1.長期譲渡所得(所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得) 譲渡所得×15%
2.短期譲渡所得(所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得) 譲渡所得×30%
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