法人事業税の基礎知識

なぜ事業税が課されるのか?
事業税は、法人が行う事業に対して課される税です。
事業活動は、道府県の各種の行政サービス(福祉・教育・警察・防災等)を受けることによって行われるため、事業を行う者はこれらの道府県の各種の行政サービスのための経費は負担すべきとされるためです。
事業税の課税標準
資本金が1億円を超える法人
所得割の他に付加価値を課税標準とする付加価値割、資本金等の額を課税標準とする資本割も課されます
上記以外の法人
所得金額を課税標準とする所得割が課されます
事業税の課税標準の本来の姿は、その性格上、事業の規模、又は活動量を最もよく表現するものとされます。よって、事業税の課税標準は資本金額・売上金額等の事業の規模や活動量に応じた課税をするべきとされます。(外形標準課税)ただし、税金の重い負担を避けるために電気供給業、ガス供給業、保険業を行う法人及び、資本金1億円超の一定の法人を除いた中小法人は、法人税、所得税と同じように所得金額のみを課税標準としています。
外形標準課税
資本金1億円超の法人には、外形標準課税が適用され、所得金額(所得割)だけでなく付加価値(付加価値割)や資本金等の額(資本割)も課税標準となります。
赤字の法人の場合、所得割だけだと事業税の納税は生じないことになりますが、付加価値割や資本割は発生することも考えられます。 付加価値割は、付加価値がマイナスであれば生じませんが、資本割はどんなに赤字が大きくても必ず生じます。
事務所名 中森・荒井税理士法人
事務所所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目21番7号 住友不動産池袋西口ビル8階
(1階三井住友銀行)
アクセス JR 地下鉄 東武東上線 池袋駅より徒歩1分
西武池袋線 池袋駅より徒歩5分
TEL 03-3971-2360(大代表) 03-5957-1388(代表)
FAX 03-3971-2362(大代表) 03-5957-1389(代表)
お問合わせメールアドレス info@na-tax.jp