NA税理士法人は、各種専門家と提携しており当社の窓口一つでのワンストップ対応や、申告後のアフターフォローまでお任せいただいています。

サポート体制

一生のうち何度もするわけではない相続。大変?面倒?初めてで何もわからない?!等お悩みは様々かと思います。
そんなお悩みを解決すべく、万全のサポート体制で皆様のお悩みを解決致します。

1. 相続無料相談

相続に関するあらゆるご相談をお受け致します。初回1時間無料です。

2. パートナー提携体制

各種専門家(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の国家資格をはじめとする様々なパートナー)と提携しておりますので、1つの窓口で全て対応できます。

3. 便利な立地

JR池袋西口から徒歩5分の好立地。
アクセスしやすい事務所ですので安心してお越し下さい。

4. 複数人担当者制

複数の担当者で相続業務を担当させて頂きます。
円滑にお手続きを進めることが出来るようお手伝いさせて頂きます。

5. 明確な料金体系

相続の申告料金となると「高いのでは?」とお考えになられるかと思います。
弊社は初回相談時に、料金表をご提示させて頂いておりますので安心してご依頼頂くことが可能です。

6. 税務調査対応

近年、相続税に関する税務調査は増加傾向です。申告後の対応についてもサポートさせて頂いております。

7. 相続後の確定申告の申告業務

ご希望の方には、相続申告後の相続人の方の「所得税確定申告業務」もお引き受けいたします。

料金プラン

相続税の申告
相続に関する業務
①基本報酬 遺産総額の0.5%+土地の評価報酬等
300,000円~

②相続税の申告がない場合
200,000円~

解決事例

店舗併用住宅の小規模宅地等の
特例

相続財産である2階建ての建物が1階が店舗、上階が居住用に使用されていたケースです。
亡くなられたAさんの事業承継者である配偶者のBさんは、建物全体に対し特例の適用を受けましたが、
特定居住用と特定事業用では適用要件が異なるため、修正申告のご対応をしました。
特定居住用宅地、特定事業用宅地に分けて特例を受けることができる面積を算出した結果、
無事80%の減額を得ることはできましたが、居住用と事業用では特例適用要件が異なるため、
一方では要件を満たさない相続人が建物を取得した場合等、適用の可否判断には注意が必要です。

被相続人の一人が障害のある方がいたケース

相続人の中に障害のある方がいたケースです。
意外に知られていませんが、相続税にも障碍者控除という制度があります。
被相続人がお亡くなりになった後の障害者の暮らしの負担を
軽減することを目的に設けられています。障害者控除の対象となる障害者には、
「一般障害者」と「特別障害者」の二つの区分があります。
今回のお客様は障害等等級が4級であったため、「一般障害者」として控除の適用を受けました。
障害の程度によって控除額も異なる点と、障害者認定の範囲も広いため、該当の可能性がある方は
事前に確認しましょう。

配偶者の税額軽減の適用要件

相続税の申告義務があるにもかかわらず、無申告の状態であったCさんのケースです。
Cさんはご主人が亡くなられた際、配偶者の税額軽減の制度を知っていたことから、
遺産総額は基礎控除額である3千6百万円を超えるものの、配偶者の税額軽減制度により相続税額が0円になるものと認識し相続税の申告を行わないでいました。
しかしこの制度は、たとえ相続税の計算結果が0円になるとしても、「相続税の申告を税務署に行うこと」を要件として受けることができる制度ですので申告が必要です。そこで、申告が必要であることをお伝えしました。

相続税の申告と流れ

01被相続人の死亡(相続開始)

死亡届の提出(7日以内)をします。

  • 遺言書の有無を確認する:遺言書が故人の遺志として最優先します。
  • 自筆遺言書は家庭裁判所の検認が必要になります。

相続人を確認する:法定相続人になる人は決められています。
遺産がいくらあるか調べる:非課税財産・債務・生前に贈与されたものも漏れなくチェックします。

02相続の放棄又は限定承認

被相続人が亡くなってから3ヶ月以内。
家庭裁判所に申述します。放棄は1人でできますが、限定承認は、相続人全員の同意が必要になります。

03所得税の申告と納付

被相続人が亡くなってから4ヶ月以内。
相続人の死亡した日までの所得税を申告・納付します(準確定申告)。

遺産の把握と評価
被相続人の財産と債務をもれなく把握し、評価を行います。生命保険金等の「みなし相続財産」や「死亡した日前3年以内の生前贈与」も把握します。
遺産分けの相談
納税資金や生活資金、次の相続のことも考慮します。
遺産分割協議書を作成
相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要になります。遺産分割協議書がないと預金などを引き出せない場合があります。
相続税の申告書を作成
納税資金の準備とともに延納・物納も検討します。

04相続税の申告と納付

被相続人の最後の住所地の税務署に申告・納付します(10ヶ月以内)。
遺産の名義変更の手続き
遺産分割協議書等に基づき不動産・動産などの名義変更をします。

よくある質問

Q.相続税には基礎控除があると聞きましたが、どのくらいの金額になるのでしょうか?
A.

相続税には、法定相続人の数に応じた基礎控除があり、相続財産の合計がこの範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
基礎控除の額は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円ずつ加算されます。

①第一次相続
子供2人と、妻を残して夫が死亡した場合
この場合の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円なります。


②第二次相続
妻が死亡し、子供2人のみが相続人となった場合
この場合の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円なります。

Q.相続税の2割加算とはどのような制度ですか?
A.
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の親、子、配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割が加算されます。
被相続人が孫を養子にしていた場合の、その養子となった孫についても相続税の2割加算は適用されることになっています。
Q.相続対策といってもどうすればよいかわかりません。まず何をすればよいでしょうか?
A.

相続対策の第一歩は、現在の状況で相続が発生したら相続税がどれくらいかかるかを知っておくことです。

①相続対策の第一歩は現状認識から
相続税は、相続時に残された遺産等に対してかかります。相続対策の必要性を漠然と感じていても、実際に相続が発生したらどれくらいの額の相続税が生じるかを知っておかないと対策の立てようがありません。


②所有する財産の構成と金額を整理する
現状認識においては、どのような種類の財産をどれくらい所有しているのか、所有する財産の構成と金額を整理することが必要です。不動産においては、測量による面積の確定や、契約書等の整理が必要になります。また預貯金や株券等についても、どこにどれくらいあるか整理しておくことが必要です。
これらは、相続対策としても重要ですが、不慮の事故への対策としても推定相続人にどこにどのような財産があるのかを知らせておく必要があります。特に預貯金等については、本人のみしか知らないと後々の遺産分割や納税資金対策において支障が生じる場合もありますのでその意味でも事前の整理は重要です。


③相続税額を試算してみる
所有する財産の構成と金額の整理が終わったら、それらの財産をもとに相続税額がどれくらい発生するかを試算してみます。これにより、相続税がどれくらい発生するかあらかじめ把握することが可能となります。この試算は、一度行っても年数が経てば資産の状態や評価が変わりますので、数年に一度の割合で行い、新しい状態での税額を知っておきたいものです。

Q.財産を生前に贈与することが相続対策のポイントだそうですが、どうすればよいのでしょうか?
A.

相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与は生前に何度もすることができます。生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。

①生前贈与による相続対策
相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与は生前に何度もすることができます。生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。
贈与には基礎控除以外にも贈与税の配偶者控除、教育資金贈与などの特例があります。これらを利用して、生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。

Q.非上場株式を相続により取得した場合の相続税の納税猶予制度とはどのような制度なのでしょうか?
A.

事業を承継する相続人が相続等により取得した非上場株式等に係る相続税のうち一定額の納税が猶予される制度です。

1.制度の内容
後継者(経営承継相続人等)が、相続等により、経営承継円滑化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人等の死亡等の日までその納税を猶予するという制度です。


2.経営承継相続人等の要件
相続税の納税猶予における経営承継相続人等とは、相続開始直前において、被相続人の親族で次の要件を満たす人です。


①相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した
②相続開始日から5ヶ月経過する日において、当該中小企業者の代表者である
③相続開始時において、本人と同族関係者で総株主等議決権数の50%超を保有
④相続開始時において、本人が有する議決権数が同族関係者内でトップである
⑤相続開始時から相続税の申告期限までその被相続人から相続等により取得した当該中小企業者の株主等のうち納税猶予の適用を受けようとするもののすべてを保有
⑥その他一定の要件

3.担保の提供
この特例の適用を受けるためには、納税猶予分の相続税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。

Q.相続対策では、2次相続を考えてといわれましたが、どういうことでしょうか?
A.

一般に夫から妻への相続を1次相続、妻から子供への相続を2次相続といいます。相続対策は1次相続だけでなく、2次相続のことも考慮して立てることが必要です。

1.1次相続と2次相続
夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分か1億6,000万円以下のときは、妻の納める相続税はゼロになります。しかし、その後の妻から子供への相続については、税額の軽減がありませんので子供の相続税負担は重くなります。
このため、相続対策は1次相続だけでなく2次相続についても考慮することが必要です。


2.次相続を考慮して1次相続を
厳密には1次相続から2次相続までの間がどれくらいかによっても異なるのですが、将来の相続時期については誰もわかりませんので、あらかじめ考えられる対策をうっておいた方がよいでしょう。
一般には次のような対策が多くとられています。


①1次相続では妻は将来値上りが生じる可能性のある財産は相続せず、老朽化する建物や動産、現金や預貯金などを中心に相続する。
②妻は相続後、贈与によりなるべく子供たちへの財産の移転をすすめる。意が必要な点です。

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