2022年07月19日

贈与・贈与税

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、結婚・子育て資金という使途は限られますが、贈与税の非課税範囲内で資金の提供ができる制度です。ただし、贈与者が契約期間の途中で死亡した場合には、相続税がかかる可能性があるので注意が必要です。 

Ⅰ 概要

1.一括贈与時の非課税
2015年4月1日から2023年3月31日までの間に、個人が、結婚・子育て資金に充てるため、

(1)その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
(2)その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を、結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
(3)結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合

には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの制度の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

2.資金管理契約の終了時の課税
次の(1)又は(2)の事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚子育て資金管理契約に係る非課税拠出額がから結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、(1)又は(2)に該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

(1)受贈者が50歳に達したこと
(2)結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合
又は、結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったことによりその結婚・子育て資金管理契約が終了したこと

Ⅱ 手続き

その適用を受けようとする受贈者が、結婚・子育て資金非課税申告書を、その結婚・子育て非課税申告書に記載した取扱い金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、結婚・子育て非課税申告書が取扱い金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、預入等期限までに結婚・子育て非課税申告書の提出が無い場合には、この適用を受けることができません。

Ⅲ 結婚・子育て資金の払出及び結婚・子育て資金の支払

この適用を受ける受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録で、その支払いの事実を証するものを、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の1.又は2.の提出期限までに、取扱金融機関の営業所に提出しなければなりません。

1.結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を結婚・子育て資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座から払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日

2.1.以外の方法を結婚・子育て資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

Ⅳ 結婚・子育て資金の範囲

次の1.又は2.に掲げる金銭をいいます。

1.結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)
     
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定期間内に支払われるもの)

2.妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

・不妊治療、妊婦健診に要する費用
・分娩費等、産後のケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

Ⅴ 結婚・子育て資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い

結婚・子育て資金管理契約終了の日までに贈与者が死亡した場合には、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。
ただし、この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とはしません。

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