2023年03月23日

贈与・贈与税

みなし贈与にご注意!

Ⅰ.はじめに

 個人から年間110万を超える財産の受取があった場合、受け取った側の個人が、の3月15日までに申告・納税する税金が「贈与税」になります。一般的に親族間のやり取りが多いだけに、贈与税の対象となる取引という意識が希薄のまま、税務署からの指摘ではじめて気づいた等のケースも少なくありません。今回は意外な落とし穴になりがちな「みなし贈与」についてご紹介させていただきます。

Ⅱ.みなし贈与

 以下のような取引は、税務署側から贈与とみなされる場合があります。

◆自分の借金を親に全額立替払いしてもらい、なし崩し的に返済を免除してもらった場合
◆知り合いから相場より著しく低い価格で財産を譲り受けた場合
◆自身名義の保険金が満期になり、受取りがあったが、実は親に掛金を負担してもらっていた場合
◆父名義の自宅を自分の名義に変更した場合                     

Ⅲ.最後に

 日常生活の中で起こり得ることが、実は贈与税の対象となるケースは数多く潜んでいます。特に不動産の登記を変更した場合は、非常に高い確率で翌年の1月頃に、税務署から「贈与税の申告のご案内」と銘打ったお知らせが届きます。相続税と同様、贈与税についても税務署は課税につながる情報を常に収集しています。

贈与税の計算方法は複数ありますが、税率は10%から最大55%であるため、数千万円というみなし贈与が生じた場合には、多額な税負担が強いられます。このようなことにならないよう、大きな財産を動かす際はぜひ事前にご相談下さい。

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