2023年04月12日

相続税の計算

相続税の時価と財産評価

相続人が被相続人から相続や遺贈で受け取った財産には相続税が課税されます。
財産は時価に基づいて評価されるということが相続税法にも定められていますが、
相続税法の中には具体的な時価評価方法が定められた財産は数えるほどしかありません。
法律に定められていない時価をどのように求めるのかについて確認していきましょう。

Ⅰ 財産評価基本通達

国税庁は相続税の計算のための評価方法として、財産評価基本通達を公表しています。
通達とは本来、行政官庁の上位の機関が下位の機関に対して事務についての指示や命令をまとめたものです。
国民に対する法的な拘束力はありませんが、この財産評価基本通達に基づき評価が行われることがほとんどです。

Ⅱ 法律に規定されていない理由

なぜ法律に規定されていないかというと、
もし正しい評価方法として法律に定めたとしても、その法律の文章をかいくぐり、
時価よりも低い金額で評価をすることで相続税の負担を逃れようと考える納税者が出てきても、
あくまでその納税者は法律に従っていることになってしまう為です。
そうなると、国税庁はそのように税負担を逃れようとした納税者と裁判などで戦うこととなっても、
納税者は「法律に従っている」ので、不利な戦いを強いられることとなります。

Ⅲ 財産評価基本通達に従う理由

法律に規定されていないからといって、財産評価基本通達に必ず従わなければいけないという訳ではありません。
それでも多くの相続税の納税者が財産評価基本通達に従うのは、
国税庁がこの財産評価基本通達を「税金の公平性を担保するための一定の基準として作成している」ことから、
この通達に従った評価方法が税金を計算するうえで妥当な評価方法であると納税者側も認識しているからです。

また、財産評価基本通達の評価方法によれば、実際の取引価額よりも低い価額で評価されることもあります。
たとえば土地の場合、国が年に一度公表する「公示価格」というものがあり、土地の売買はこの公示価格に基づいて行われることが多いのですが、
財産評価基本通達に基づいて土地を評価した場合、この公示価格のおよそ8割程度の評価額になります。
公示価格も財産評価基本通達の評価額も「時価」ではあるものの、税金の公平性という点では保守的な評価額になる傾向がある、
というのも財産評価基本通達が用いられる理由ともいえるでしょう。

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