2022年07月20日

相続関係資料

相続に関わる手続き

Ⅰ 相続には、不動産や預貯金、その他の動産などの様々な名義変更等、下記のような手続きが必要になります。

1.名義変更

(1)不動産

不動産の所在地の所轄法務局で名義変更手続きをします。

令和6年4月1日から、「自己のために相続の開始があったことを知り」かつ「その不動産の所有権の取得を知った日」から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。
仮に正当な理由なく相続登記の申請を怠れば、10万円以下の過料に処するとされていますが、法定相続人間の遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記ができないときは、
自分が相続人であることを戸籍で示して申告をすることで、相続登記義務を免れる制度が新設されました。
これを「相続人申告登記」と言います。遺産分割協議が成立し、不動産を承継する相続人が決まった場合、遺産分割協議がまとまった日から3年以内に、改めて遺産分割に基づく
相続登記申請を行うことになります。

(2)預貯金

預貯金のある金融機関で名義変更又は払戻し手続きをします。
金融機関は、預金者が亡くなったことを知った時点で、預金の支払を凍結します。

(3)株式

上場株式は取引している証券会社に申し出て、手続きをします。
端株がある場合には、別途手続きが必要になる場合がありますので、注意が必要になります。
非上場株式は当該会社に連絡し、手続きをします。

(4)その他財産

ゴルフ会員権は当該ゴルフ場に連絡し、手続きをします。
電話加入権はNTTに連絡し、手続きをします。
自動車は所轄の運輸支局(旧陸運局)等で手続きをします。
(購入された販売店等に有償で依頼することも可能です)

2.その他の手続き

(1)生命保険金の請求

相続の発生により、被相続人が加入していた生命保険の保険金を受け取ることになります。
必要書類:生命保険金請求書、保険証券、受取人及び被相続人の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書

(2)健康保険

死亡届により自動的に資格喪失となりますが、各市区町村又は健康保険組合等に保険証を返却する必要があります。死亡届の受理により、その後の健康保険料が発生しないことになります。

(3)葬祭費について

葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費(埋葬料)が支給されます。被相続人のお住まいの市区町村又は健康保険組合等に申請下さい。
必要書類:保険証、葬儀の領収書、喪主の通帳、印鑑

(4)年金の手続き 

お住まいの管轄の年金事務所での手続きとなります。
必要書類:死亡診断書、年金証書、戸籍謄本、住民票、受取希望の金融機関の通帳

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