2022年07月19日

贈与・贈与税

贈与税額の計算

Ⅰ 贈与税額の計算

1.相続時精算課税に係る贈与者からの贈与の場合
まずは、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区別して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を求めます。
贈与税の額は、その贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる、2,500万円の特別控除額(ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
    

2.相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与
相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。

※ 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することができませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

Ⅱ 相続税額の計算

相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税の適用を受けてきた贈与財産の価額と、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際に、相続税額が相続時精算課税に係る贈与税相当額が相続税額より少ない場合は、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

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