2022年07月19日

相続が発生した方

相続が発生した方(受け取る側)

Ⅰ 遺産分割

相続税を申告・納付するにあたっては、まずは遺産を分ける手続き、いわゆる遺産分割が必要です。
ご家族が亡くなった方はほぼ全ての方が、遺産をご家族内でどの様に分けるのか話し合ったうえでその通りに分ける手続きをします。
たとえば、普通預金であれば、その普通預金のある銀行に、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を提出し、普通預金を払い戻してもらいます。

民法で定める法定相続人と、その方の法定相続分は以下の通りです。
配偶者(妻や夫)は必ず相続人になります。

第1順位  配偶者  1/2
      子供(養子を含む。)1/2
      子供が先に亡くなっている場合は孫
 
第2順位  亡くなった方に子供がいない場合。
      配偶者  2/3
      亡くなった方の両親(養父母を含む。)1/3
 
第3順位  亡くなった方に子、孫、ひ孫や両親がいない場合。
      配偶者  3/4
      亡くなった方の兄弟姉妹 1/4
      兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥、姪

Ⅱ 相続税の申告・納付手続

近年、配偶者がいない方や、子供がいない方が亡くなることが多くなってきました。
その場合、亡くなった方の兄弟姉妹や、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると亡くなった方からみた、甥、姪の方が法定相続人となるケースが増えています。
その場合、亡くなった方と疎遠になっていることも可能性としては十分にある為、亡くなった方の財産状態の把握にとても時間がかかります。

しかし、相続税の申告・納付は被相続人が亡くなってから10か月以内と、期限に定めがあります。
遺産の額やその分割状況によっては納付する税額が高額になることもあり得るので、10か月の猶予があるものの早めに準備をしなければなりません。
とはいえ、相続税の評価や計算は一般になじみがない上に、特例を利用できる要件も複雑です。当法人ではそのようなご相談をお受けし、相続税の申告・納付までを円滑に行えるようお手伝いさせていただいています。

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