2022年07月19日

贈与・贈与税

直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは、住宅取得資金という使途は限られていますが、贈与税非課税で直系卑属に対し資金を渡せる制度です。
もともと期限を「令和3年(2021年)12月31日まで」と定めていましたが、2021年12月10日に「令和4年度 税制改正大綱」によって2023年末まで延長され、適用要件も一部改正されることとなりましたので、現行制度からの変更点も後述します。 

Ⅰ 受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者

1.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること 等
  
2.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること

3.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

4.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

Ⅱ 住宅取得等資金の範囲

受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等(一定の要件を満たす土地又は借地権も含まれます)の対価に充てるための資金となります。

Ⅲ 手続

贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、計算明細書、戸籍謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。

Ⅳ 非課税限度額

住宅の種類は住宅用家屋の取得等に係る契約年月により、その限度額は異なります。

1.住宅用家屋の取得等に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
2019年4月1日 ~ 2020年3月31日3,000万円2,500万円
2020年4月1日 ~ 2021年12月31日1,500万円1,000万円

2.1.以外(個人間で住宅を取得した場合など)

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
~2015年12月31日1,500万円1,000万円
2016年1月1日 ~ 2020年3月31日1,200万円700万円
2020年4月1日 ~ 2021年12月31日1,000万円500万円

※ 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
※ 「良質な住宅用家屋」とは、省エネ等基準に該当する住宅用家屋であること、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋であることなど、一定の書類により証明されたものをいいます。

なお、2009年分から2014年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合には、2015年分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。

Ⅴ 2022年の改正点

1.適用期限が2年延長

住宅資金贈与の非課税措置は前述の通り2021年12月31日までの措置でしたが、適用期限が2年延長されて2023年12月31日までとなりました。

2.非課税額の変更

元の限度額よりも非課税額が500万円減少しました

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
2020年4月1日 ~ 2021年12月31日1,500万円1,000万円
2021年1月1日 ~ 2023年12月31日1,000万円500万円

3.対象物件の条件変更

贈与の対象になる中古住宅については、今までは築年数20年以内、耐火建築物は25年以内という条件がありましたが廃止されました。2022年以降は1982年1月以降の新耐震基準適合住宅の購入であれば、贈与の対象となります。

4.贈与を受ける人の年齢引き下げ
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられことにより、令和4年4月1日以降の贈与から18歳以上に引き下げられます。

この記事に関するサービス

お問い合わせ

サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ

0120-35-1388

受付時間 09:00~17:00(月~金)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。