2022年07月19日

贈与・贈与税

贈与・贈与税とは

Ⅰ 贈与とは

贈与は、ある人が「あげますよ」という意思をもって、無償で自分の財産をあげることです。また、もらう側も「もらいます」と意思表示をすることが必要です。
お互いの意思表示については、書面でする必要はありません。口頭で行うことも可能です。

【民法549条】
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

Ⅱ 贈与税とは

贈与税とは、個人が個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかけられる税です。このほかに、著しく低い価額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときなども、実質的に贈与により財産をもらったのと同様の経済的利益を受けたものとして贈与税がかかる場合があります。

Ⅲ 贈与税を支払う人は

贈与により取得した財産の合計額が、贈与税の基礎控除額を上回ると、贈与税がかかることになります。(逆にいえば、贈与財産の合計額が基礎控除額以内であれば贈与税はかかりません。)
贈与税は、贈与による財産の取得など経済的利益を受けた人に国がかける税です。したがって、贈与により経済的利益を受けた人が贈与税の納税義務者ということになります。

Ⅳ 贈与税の計算期間は

相続は被相続人の死亡時の1回限りですが、贈与は贈与者が生きている間は回数の制限はなく何回でもすることができます。贈与税は贈与があったごとに課税されるものではなく、所得税などと同じく暦年(1月1日~12月31日)単位で集計して、税計算を行なうことになります。

Ⅴ 贈与に関する相談

どのような贈与が効果的なのかは、一概にどうであると定義することはできません。
贈与税を計算するにあたっては国が用意している特例制度もありますが、どの特例制度を使えば最も税金が安くなるのか、贈与を検討される方だけでなく贈与を受けられる方の状況によっても異なってまいります。
ご不明に感じることがありましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

この記事に関するサービス

お問い合わせ

サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ

0120-35-1388

受付時間 09:00~17:00(月~金)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。