2022年07月19日

遺言

遺言の意味

Ⅰ 遺言とは

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。一般的には「ゆいごん」と読まれますが,法律上は「いごん」と呼ばれます。
遺言を残しておくことによって、遺産を巡る相続人間での不毛な争いを予防し、または最小限化させることができるという意味があります。

Ⅱ 遺言が特に必要な場合


遺言が必要なケースは多々ありますが、特に必要なケースとしては、下記のような場合があります。

1.夫婦の間に子供がいない場合

2.会社経営や個人で事業を行われている場合

3.法定相続人以外に財産を遺贈したい場合

4.自宅以外に財産がない場合

5.法定相続人同士が不仲な場合

6.家族の知りえない認知した子(法定相続人)がいる場合

7.先妻との間に子がおり、後妻がいる場合

上記のような場合には、必ずと言っていいほど遺言を残しておくことを強くお勧めします。

Ⅲ 遺言の種類

 遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち特に馴染みのある「公正証書遺言」「自筆証書遺言」について、作成方法をご案内します。

1.公正証書遺言 

公正証書遺言とは、遺言者と証人2名で公証役場へ行き、遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が記述するという方法で作成します。作成した遺言書は公証役場で保管されます。公正証書遺言の場合、開封時の検認手続きは不要です。

*「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印するという方法で作成します。作成した遺言書は遺言者本人が保管をします。自筆証書遺言の場合、開封時に検認手続きが必要となります。

*令和2年7月から始まった「自筆証書遺言制度」(遺言書の原本を、法務局が保存・管理するための制度)を利用した場合には、自筆証書遺言でも検認手続きは不要とされます。

Ⅳ メリット・デメリット

 「公正証書遺言」「自筆証書遺言」どちらにするか判断するにあたり、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで比較検討をする必要があります。

1.公正証書遺言

公正証書遺言のメリットは、法的に有効な遺言を確実に残すことができる点です。一方で、公証人を介しての作成となるため、ある程度費用がかかり、また遺言書の内容を秘密にできないということがデメリットだと感じる場合もあります。

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言のメリットは、費用がかからず、遺言書の内容を秘密にできるという点です。一方でいざという時に遺言書が無効になる場合があり、また、紛失や盗難、究極には発見されずに終わることもあるという点がデメリットと言えます。

 いざ相続が発生した場合、遺言書がないと相続人間で分割協議を行う必要があります。お互いの意見が一致することは中々難しい状況となりますので、生前に遺言書を作成しておくことは、次世代へ財産をスムーズに移行するためにも大切な手段と言えます。

ご検討をされる場合には、弊社でもご相談を承っておりますので是非ご活用下さい。

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