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電子インボイス推進評議会

2023年より始まるインボイス制度を電子インボイスで行うための評議会があり、どのように導入していくかを検討しています。

電子インボイスの国際標準規格の PEPPOL というものを採用して電子インボイスの導入を進めようとしているようです。

今後の動向をチェックしていかなければいけないと思います。

電子インボイス推進評議会HP↓

https://www.eipa.jp/

配偶者控除および配偶者特別控除の改正について

平成29年度の税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除の改正が行われ、

平成30年分の年末調整から給与所得者が配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合には、

今年の年末調整時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を会社に提出することが必要となります。

特に、同申告書に記載する給与所得者とその配偶者の合計所得金額の見積額は、

同申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額となります。

なお、給与支払者は同申告書に基づき年末調整を行うことになりますが、

年末調整後に給与所得者またはその配偶者の所得に差額が生じた場合には、

31年1月の給与支払時に年末調整の再調整を行って下さい。

T.M

公的年金等の源泉徴収票について

平成30年1月12日から18日にかけて平成29年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成29年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成29年分公的年金等の源泉徴収票』が日本年金機構から発送されています。

『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税の確定申告の際の添付書類等として必要となりますので大切に保管して下さい

万が一、公的年金等の源泉徴収票をなくしてしまった方は、電話による源泉徴収票の再交付も可能です。
再交付のみの申請の場合は、ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と、電話をおかけになった方の氏名、ご本人との続柄、電話番号が必要となります。
なお、源泉徴収票は、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛に2週間程度で郵送となりますので、お急ぎの方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。

 

T.M

介護保険料の控除開始

私事で大変恐縮ですが、今月の給与から介護保険料の控除が開始となりました。

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設された制度ですが、

介護保険料の給与控除が何歳から始まり何歳で終わるのかご存じでない方もいらっしゃるかと思います。

 

40歳に達すると介護保険の第2号被保険者となります。

40歳に達した日とは「40歳の誕生日の前日」となりますので、

介護保険料の給与控除は「40歳の誕生日の前日が属する月」から始まります。

 

そして、65歳以上になると介護保険の第1号被保険者となり、

以降は年金からの天引きか、または直接市区町村に納めることになります。

したがって、「65歳の誕生日の前日の属する月」から給与控除は終了となります。

 

なお、年齢のサバ読みはございません。

T.M

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