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スタッフブログ
社会保険に関する手続きについて
年金事務所へ提出する社会保険に関する届出書類のうち下記の届出につきまして、
届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」
(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、
今後は、事業所調査実施時に確認を行うこととなり、届出時の添付が不要となりました。
<確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース>
1.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
添付を求めていたケース ⇒ 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
2.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
添付を求めていたケース ⇒ 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
3.健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
添付を求めていたケース ⇒ 改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
または、改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合
なお、上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となりますのでご注意下さい。
T.M
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研修会担当:小田・三枝