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法人住民税とは
法人住民税の項目
- Ⅰ 申告納税先
- 法人に対しても、道府県民税と市区町村民税、すなわち住民税が課税され、これを一般には法人住民税といいます。法人住民税は、均等割と法人税割からなっています。(地方税法24条)これとは別に、支払いを受ける利子等に対しては道府県民税として利子割(預金利息等から特別徴収する地方税)が課税されます。この利子割については、平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等については、課税されません。法人であっても、自治体の公的サービスを享受しているため、事業所がある地方自治体に課税され、納付の義務を負います。)
- 東京都23区内の法人
東京都の場合、東京都23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。(地方税方第734条)申告・納付は、事業年度の終了の日から2ヶ月以内に、事業所等の所在する各都道府県や各市区町村に申告書を提出し、納付する必要があります。
- Ⅱ 課税方式
- 法人住民税は申告納税方式(自ら納める税額を計算して申告納税する方式)です。
- Ⅲ 住民税を納める法人とは?
- 法人の種類
- 法人には、株式会社、有限会社などの会社があります。法人税では、これを普通法人といいます。また社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人などの公益法人や特定非営利活動法人(NPO法人)があります。これらは、民法その他の特別法の規定により主務官庁の認可を得て設立され、法人登記をして法人格を与えられた法人をいいます。
- その他には、規約があって代表者または管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」といいますが、法人税や住民税では、法人に準じて取り扱われます。国、都道府県や市区町村なども法人で、これらは公共法人といわれます。商工組合、農業協同組合、消費者生活協同組合など特別の法律によって設立された協同組合等もあります。なお、上記のうち、日本国内に本店や主たる事務所のあるものを内国法人といい、国外にあるものを外国法人といいます。法人住民税は、法人に対して課せられる住民税ですが、法人の種類や状況によって、均等割だけ課せられる法人、均等割と法人税割と課せられる法人、均等割も法人税割も課せられない法人があります。
- 法人の種類による課税と非課税
- 住民税の均等割は、住民の全部に広く浅く課税するという趣旨のもと、公共法人を除いて、ほとんどの法人が課税されるようになっていますが、具体的には次のようになっています。
- 普通法人は、事務所または事業所(以下「事務所等」)のあるとき、また事務所等のない市区町村や都道府県に寮、宿泊所やクラブなど(以下「寮等」)のあるときに、それぞれの所在地の市区町村と都道府県で課税されます。これは、外国法人についても同様です。公益法人については、収益事業を行う事務所等のあるとき、その所在地の市区町村と都道府県で課税されます。なお、人格のない社団等については、収益事業を行っている場合、普通法人と同様に課税されます。公共法人については、課税されません。
- 道府県民税、市区町村民税でいう「事務所等」とは
- 法人市民税における事務所等に該当するには、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。人的設備とは事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は、人的設備となりえます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。一時的(3ヶ月程度、建設工事の現場事務所の場合は6ヶ月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
- 例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。上記の三要件にあてはまるかどうかについて、個々の事例により総合的に判断が必要な場合がありますので、ご注意ください。
- Ⅳ 法人住民税の税額の計算
- 法人の住民税は、所得に応じて算定されるもの(法人税割)と、所得に関係なく会社規模に応じて算定されるもの(均等割)の合計になります。
- 税率については、法人の資本金と従業員数によって定められています。
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