法人均等割とは

Ⅰ 法人均等割とは
市町村民税は、資本金等の金額と従業員数に応じて、都道府県民税は資本金等の金額*によって適用される税率が定められていて、法人の規模に応じて均等に税額が決まっています。
*資本金等の金額とは?
資本金等の額とは、「資本金の額又は出資金の額」と「株主等から法人に払込又は給付をした財産の額で、資本金の額又は出資金の額として組み入れられなかったもの等(資本準備金、加入金)」の合計額をいいます。 平成27年4月1日以後に開始の事業年度については、無償増資、無償減資等による欠損填補又は損失の填補を行った場合、当該欠損填補に充てた金額を資本金等の額から加減算する必要があります。 つまり、改正前は、無償増資・無償減資を行っても均等割の算定基準には影響がありませんでしたが、この改正で払い込みによる増資と同様に均等割りの算定基準に影響しましたので、ご注意ください。
Ⅱ 税率
税率表の見方
以下の分類にしたがって、Ⅰ~Ⅲ表を参照してください。
Ⅰ表・・・都内の特別区のみに事務所等を有する法人
Ⅱ表・・・都内の特別区と都内の市町村に事務所等を有する法人
Ⅲ表・・・都内の資料損のみに事務所等を有する法人
※「法人の区分等」の「公共法人、公益法人等など」に該当するのは以下の法人です。
・公共法人(法人税法別表第一に掲げる法人)
・公益法人等
・収益事業を行う人格のない社団等
・一般社団法人、一般財団法人
・その他の資本金の額又は出資金の額を有しない法人
  • Ⅰ表

    法人住民税

  • Ⅱ表

    法人住民税

  • Ⅲ表

    法人住民税

Ⅲ 分割法人の取り扱い
分割法人とは
分割法人は、2以上の市町村、都道府県に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)がある法人のことをいいます。2以上の市町村、都道府県において事務所等を設けて事業を行っている法人に対しては、その法人の事務所等所在の市町村、都道府県がそれぞれ課税権を有しているので、関係道府県間で課税権の調整を行う必要があります。
そのため、その法人について算定した課税標準額の総額を一定の基準によって関係道府県に分割し、その分割した課税標準額に従って、各関係道府県ごとの税額を算出します。この一定の基準を「分割基準」といい、従業者の比を基準として各課税団体ごとの課税標準額を計算します。これは国税にない特徴です。
法人税割の計算例  ~法人都民税率3.2%、法人市民税率9.7%とする~
①本店のみで支店がない場合
前提条件 :本店従業員数10人、法人税額1,000,000円のとき
道府県民税:1,000,000円 × 3.2% = 32,000円
法人市民税:1,000,000円 × 9.7% = 97,000円 
となります。
本店と支店がある場合
前提条件 :本店従業員数6人、支店従業員数4人、法人税額1,000,000円のとき
道府県民税: 本店:1,000,000円 × 6/10 × 3.2% = 19,200円
       支店:1,000,000円 × 4/10 × 3.2% = 12,800円
法人市民税: 本店:1,000,000円 × 6/10 × 9.7% = 58,200円
       支店:1,000,000円 × 4/10 × 9.7% = 38,800円
となります。
道府県民税、市町村民税ともに、本店と支店の合計(129,000円)は、本店のみの場合と同額になっている点をご確認ください。
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