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代表税理士ブログ
サイボウズさんオフィス見学|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
本日、サイボウズさんのオフィス見学に行ってきました。
地下鉄の日本橋駅直結のビルの28階と29階です。
28階の待ち合わせスペースはサイボウ樹パークです!
キリン、ヒツジ、カンガルーがいます。
このスペース以外にも会議室スペースや社員の方々の執務スペースも見学しました。
さすがサイボウズさん、という感じで素晴らしいオフィスでした。
執務スペースは撮影禁止なので写真はなく、簡単な私の感想のみです・・。
机はフリーアドレスで、机やいすもおしゃれでした。
ちょうど打ち合わせの終わった青野社長にも会えました!
こんな素晴らしいオフィスで仕事ができるようにならないといけない!と思いました。
頑張ります!!
収益認識基準6|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
前回のステップ3「取引価格の算定」の続きです。
取引価格を算定する際、考慮する点は次の4点です。
①変動対価(値引き、リベート、返品権付販売等)
②契約における重要な金融要素(提供するために負担した金利等)
③現金以外の対価(
④顧客に支払われる対価(販売促進費の負担等)
例えば、通常は商品を1個10円で販売していますが、一定期間に1000個以上販売した顧客は
1個9円に値引きする条件とします。
この場合、販売した時点は1個10円で収益計上しますが1000個以上購入することが
「確実になった時点」で単価を9円に修正します。
今までは1000個購入した時点で(10円-9円)×1000個=1000円の値引きを計上します。
収益認識基準では1000個購入が「確実になった時点」で1000円の値引きを計上することになり,
値引き計上の時期が早くなります。
高尾山登山|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
先週の日曜日に同業の先輩方と高尾山登山に行ってきました。
天候は薄曇りでまあまあの登山日和でした。
集合場所の京王線の高尾山口駅前はあまり混雑していなかったのですが、人出はそこそこかな・・と思いながら歩き出しました。
今回は小学生が2人いたので、ゆっくり気味で1号路の登山道をスタートしました。
登山道を歩き始めるとどんどん人に追い抜かれます。
山の下の方は終わりかけの紅葉、山の上の方はきれいに紅葉していました。
歩いている人が多いな、と感じながら1時間半ほど歩くと薬王院に着き、境内は人だらけ・・手水舎も順番待ちです。
本堂のお参りも少しだけ順番待ちで、本堂裏の山頂に続く細い階段は人だかり状態です。
そんなこんなで山頂に着いたら老若男女ですごい人口密度です。
空いている場所を何とか見つけて、温かいなめこ汁で昼ごはんを取りました。
歩いていると温まりますが、山頂で座っていると冷えてくるので、おいしかったです。
暖冬とはいえ12月なので、じっとしていると寒いですね。
新宿から高尾山口までは電車で1時間程度で着きますし、ケーブルカーやリフトもあるので手軽なリゾート感覚ですね。
登山もハイキングも楽しめますし歩くコースも整備されています。
下山後はお蕎麦屋さんで慰労会、ビールと日本酒がおいしかったです。
楽しい1日となりました。
収益認識基準5|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
次はステップの第3段階の「取引価格の算定」です。
言葉そのまま、取引価格の把握です。
取引価格とは一般的に売価です。
①売価で販売後、契約で定められた義務を履行し、その後値引きがない場合は、
取引価格=売価=収益認識の金額となります。
②販売後の値引きをする場合や販促費を支払う場合は、売価=収益認識の金額ではなく、
売価から減額される要素も考慮し収益を計上します。
①の場合も②の場合も第三者のために回収する額は含まれません。
収益認識基準4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
次はステップの第2段階の「履行義務の識別」です。
取引開始日に契約で約束した財又はサービスを評価し、履行義務を把握します。
一つの契約に複数の履行義務がある場合は個別に整理し、収益を認識します。
具体的には、商品の販売と販売後のアフターサービスを区分しないで販売価格が設定されている場合です。
例えば、販売価格10万円でアフターサービスまで含まれる商品は、販売時に売上10万円を計上していると思います。
収益認識基準では商品代金6万円、残りの4万円をアフターサービスの期間で按分となります。
商品の売上と仕入れ、アフターサービス分の売上と費用とを対応させることができ、より正確な損益認識が可能になります。
この部分は以前から違和感があったので、すっきり理解できます!