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代表税理士ブログ
消費税軽減税率7|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今回の消費税増税に係る経過措置のひとつの話です。
先日、当事務所の大家さん(ある財閥系の大手不動産会社)から、10月以降も現契約の間は家賃の消費税は8%のままです。とお知らせがきました。
資産の貸し付けに係る契約は、次の3つの条件に合うと、その契約が終わるまでは8%のままです。
①2013年10月1日から2019年3月31日までに締結した契約で貸付期間および家賃等が定められていること
②家賃の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことです。
消費税は、事業者は通り抜けるだけなので、損得はないのですが、10%と8%が混在するので、経理処理が煩雑になります・・・。
すでに10%扱いの支払請求が来ていて、煩雑になりつつあります・・。
経過措置と軽減税率は経理担当者泣かせです。
経理担当者の皆さん、他部署の方にはなかなか理解してもらえませんが、一緒に頑張りましょう!
地方税も電子納税が可能に|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今年の10月から地方税でも電子納税が可能になります。
今まで、地方税はペイジーで納付又は納付書で金融機関の窓口納付でした。
国税はダイレクト納税が可能でしたから、事務所でPCを使って手続き完了でした。
それに比べて地方税は少し面倒でしたから、これは朗報です。
使い勝手はまだ不明ですが、以前よりは利便性は上がると思います。
詳細が分かりましたら、ご報告します。
西穂高岳登頂|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
8月の山の日の三連休で西穂高岳登山に同業の先輩方と行きました。晴れ男の先輩がいたので天気は快晴です!
早朝にバスタ新宿から出発、バスとタクシー、ロープウェイを乗り継ぎ、歩くこと1時間で1泊目の山小屋の西穂山荘着です。山小屋は連休だけに混雑していました。でも一人一枚の布団があり、快適です。
2日目、3時半に起床し4時出発しました。歩くこと3時間で山頂です。連休・快晴なので狭い山頂は混雑しています。
山頂で全員写真を撮って下山です。下山し始めは岩場なので慎重に降りていきます。多少どきどきしながら無事山小屋へ、その後ロープウェイ駅に着きました。
ロープウェイで快適に下山し、新穂高温泉で汗を流して、おいしいビールを堪能しました。その日は新穂高温泉で1泊です。
翌日は朝からバスを乗り継ぎバスタ新宿へ。
お盆休みなので、中央高速道登りは大渋滞・・・。予定時刻より2時間遅れて、やっとバスタ新宿着、久しぶりの大渋滞体験でした。
天候に恵まれた、充実した登山でした。
一応、これで数ある穂高岳(4座)は登りました。
次の目標は、北アルプスの最難関ルートの西穂高岳から奥穂高岳への大縦走ルート挑戦です。
体力のあるうちに技術を磨いて挑戦したいです。
修行の道は続きます。
上記の2枚の写真はネットから拝借しました。
消費税軽減税率6|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今回は、消費税の軽減税率の注意点です。
軽減税率対象の飲食料品の購入として、判断に迷いそうなもの、紛らわしいものを個人的判断に基づいて挙げてみます。
①ケータリングサービス
②イートインスペースのあるコンビニで買ったおにぎりやサンドイッチ
③テイクアウト可能なハンバーガーショップで買ったハンバーガー
④ショッピングモールのフードコートで買ったラーメン
⑤キッチインカー(移動販売車)で買ったお弁当
みなさん、どう思いますか?
現在の見解としては、
①は飲食サービスの提供で、単なる飲食料品の購入に当たらないので10%です。
②と③は購入者が持ち帰りの意思表示をすれば8%、店内飲食の意思表示をすれば10%になります。
皆さん、購入時に聞かれたらなんて答えますか?
④フードコートは食事の際、テーブルやイスを利用する前提で設置されているので10%。
⑤は④と類似ですが、お店がテーブル、イスを準備していれば10%、準備がなければ単なる飲食料品の購入なので8%となります。
なんだか、紛らわしいですね。
キッチンカーの事業者の方はテーブル等をどのようにするでしょう・・。