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代表税理士ブログ
仮想通貨の確定申告
確定申告が始まりました。
仮想通貨をお持ちの方で、下記のような形で利益が確定した場合は申告が必要です。
①仮想通貨を貨幣に変えた。
②違う仮想通貨に変えた。
③仮想通貨で買い物代金や飲食代等を支払った。
仮想通貨の利益は雑所得での申告となります。
当事務所では仮想通貨の申告の手続きをしております。
ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。
確定申告
2月16日から所得税の確定申告が始まります。
所得税が還付になる、つまり既に払った税金が戻ってくる方は2月16日より前でも申告できます。
そのほうが税務署は空いていますし税金が早く帰ってきますので、オススメです。
忙し方や不動産の売買等で計算が複雑な方は是非、中森・荒井税理士法人に手続きをご依頼下さい。
相続時の現金
現在、当事務所では2件の相続税の税務調査を受けています。
2件の共通点は、亡くなった方が相続の約3年前から亡くなる直前までに多額(数千万円)の現金を銀行から下していて、その現金の行方が分からない点です。
税務署の方は「現金の行方が解明できるまで税務調査は終わりません。」と言って、何度も何度も亡くなった方の家族に現金の行方について同じ質問を繰り返します。
相続税の税務調査では行方不明の現金は最大の関心事の一つだそうです。
多額の現金を銀行から下したときは、その現金がどこに行ったのかはっきり分かるようにしておかないといけないです。
林真理子さんが日経新聞朝刊に現在連載中の小説でも2千万円が行方不明で、残された家族が困惑しています。今後、話はどのように展開していくか、楽しみです。
ちなみにこの現金の写真はネットから借用したものです。
たまには税理士らしく税務のことを書きました。