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代表税理士ブログ
路線価の減額補正見送り|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
国税庁はコロナウィルスの影響で地価(実勢価格)が大幅に下落する可能性があると、
路線価の減額補正を検討するとしていました。
しかし、下げ幅が基準に満たないとし、路線価の減額補正を行わないと発表がありました。
実勢価格が、実勢価格の80%程度とされる路線価を下回っておらず、減額補正は不要と判断したようです。
国税庁の調査では、最も下落したのは名古屋市中区錦と大阪市中央区宗右衛門町の19%だそうです。
2月から9月位までの7か月で19%の下落ですから、決して小さな数字ではないですね。
一倉先生の言葉|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
「将来あげられる収益は分からなくても、将来あげなければならない収益は分る。それは、将来の費用に、必要な利益を足したものである。」と仰っています。
文章だけ読めば、その通り・・。ですが、経営者の皆さん、自社の必要な利益の額を正しく把握されていますか?
特に、金融機関からの借入金がある企業は、返済金額から逆算した利益額をあげないと、キャッシュフローがどんどん悪くなります。
借入金の返済のために、また借入することになります。
では、借入金返済のある企業の必要利益の概算計算法は、
(借入金返済額 - 減価償却費) ÷ 0.7です。
経営者の皆さんは是非、自社の数字で計算し、足りているのか確認してください。
霜降(そうこう)|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今日、10月23日は霜降(そうこう)だそうです。
二十四節気の一つで、露が冷気によって霜になり降り始める頃、だそうです。
今年ももう、寒くなり霜が発生(降りる)する時期です。
(東京近郊は霜が降りるのは、もう少し先でしょうか。)
例年であれば風邪とインフルに気を付けましょう、ですが今年からコロナが追加です。
皆様、ご自愛ください。
酒税改正|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
10月1日から酒税法が改正になりました。
税のプロとしては 恥ずかしい話で、よく知らなかったのですが、2018年に段階的に酒税法を改正することが決まっていました。
2020年10月、2023年10月、2026年10月の3回に分けて変更されることになり、今回はその初回です。
今回の変更点をざっくりまとめると、ビール・発泡酒・日本酒は減税、第三のビール・ワインは増税となります。
そういえば、9月末にスーパーに買い物に行ったとき、第三のビールのセールをやっていました。
9月中にこのブログに記載するべきでしたね。
次回変更の2023年10月の時は9月中に内容を書きます。
減税、増税の傾向は今回と同様です。
世界手洗いの日|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
少し過ぎてしまいましたが、10月15日をユニセフが世界手洗いの日として提唱しています。
新聞に記載があり、初めて知りました。
日常的に、特に最近のコロナ禍の中では、家庭で、職場で、飲食店で、駅のトイレで、石鹸を使って手洗いするのは普通の感覚です。
が、世界人口の40%の30億人(!) は石鹸と水で手を洗う設備が家にないそうです。
日本がいかに衛生的で恵まれているのか、普段あまり感じていませんでしたが、この記事を読んで、先人の知恵と努力に感謝する機会となりました。
日本に生まれてよかったです!