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代表税理士ブログ
仕事納め&誕生日プレゼント|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
28日に仕事納めとなりました。
今年もアッという間に12月末になりました。過ぎた時間は本当に早く感じます。
28日の15時から事務所内で納会を行いました。
その際、事務所の社員から私の誕生日プレゼントとして手袋を頂きました。(スマホ対応!)
社員の皆さん、ありがとうございます!!
とてもうれしいです!!
大切に使います。
お正月休み中に2019年の目標をしっかり考え業務に備えます。
収益認識基準9|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
いよいよ最後はステップの第5段階、「履行義務充足により収益を認識」です。
つまり、いつ収益を認識するのか?ということです。
商品を販売している会社は通常、出荷した時点で売上計上します。
しかし、買戻契約があるような場合も出荷時点での売上金額で収益認識していいのでしょううか?
買戻しを考慮しなくていいのでしょうか?と疑問が生じてきます。
現状では出荷時点で売上計上し、月を跨いで買戻しがあると、その時点で売上戻しを計上しています。
この場合、月次損益の収益管理があまり役に立たないことになります。
より具体的に言うと、期末に顧客に後日買取る約束(当然、内密に)で商品を押込み(売上計上)、次期に買戻し(売上値引)決算の内容をよくするといった粉飾経理が安易にできてしまう訳です。
今回はここまでで、次回に続きます。
消費税軽減税率1|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今の時点では、まだどうなるのか最終決定されていませんが、2019年10月の消費税増税時に導入される、軽減税率の注意点等を随時書いていきたいと思います。
大前提として、消費税の軽減税率対象取引は次の2つです。
①お酒を除く飲食料品の購入
②定期購読される週2日以上発行される新聞の購入
②は分かりやすいですが①は判断し辛いものが沢山あります。
その辺りの注意点を今後、書いていきます。
会計人としては、軽減税率導入は反対です!
理由は、多くの事業者の事務負担が増えるからです。
事業者は、消費税10%のものと8%のものを区分して経理する必要がでてくるんです。
なんてことでしょう・・・。
収益認識基準8|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
前回の続きです、まだステップ4です。
取引価格の配分はどのようにするのでしょう?
収益認識基準では「独立販売価格の比率に基づき、取引価格を履行義務に配分する」ことになります。
独立販売価格とは契約時に算定した価格をいいます。
契約時に算定できない場合は売上原価の割合、市場の状況、企業固有の要因、顧客に関する情報等合理的に入手できるすべての情報を考慮して見積もった価格となります。
そうはいっても見積もりは煩雑になる可能性があります。
でも、この煩雑さを前向きに考えると見積もりを算定する過程で、価格における販売戦略を熟慮する機会とすることができます。
収益認識基準7|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今回はステップの第4段階「履行義務に取引価格を配分」です。
タイトルを読んでも????ですよね。
例えば、契約時や販売価格の店頭表示で商品は1000円、保守サービスは300円と履行義務ごとに価格を区分してあれば、配分は不要です。
しかし、販売戦略上、商品と保守サービスを一体として1300円として価格設定する場合や商品AとBをまとめて購入すると200円の値引きがある場合などは、取引価格の配分が必要になります。
価格は販売戦略の重要な要素です。
そのため履行義務ごとの価格設定は難しい(あえてしない)場合も多いと思います。
この場合、取引価格の配分が必要になります。
今回はここまで、次回に続きます。