代表税理士ブログ

公示価格1|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

3月23日に国土交通省から令和3年の公示価格がは発表されました。

全国平均は商業地で前年比△0.8%、住宅地で△0.4%となりました。

コロナウィルスに影響で商業地は外出自粛で外出減による外食・小売りの減少や訪日客・国内旅行の激減による不動産需要の減少によるもの。

住宅地は賃金減少により、住宅需要の減少によるもの、とされています。

テレワークによる需要で都市近郊や別荘地で値上がりしている地域もあります。

コロナウィルスの影響は地域差がありますが、いずれにしても前年比マイナスというのは経済上は好ましいものではないですね。

是非、身近な場所の公示価格を調べてください。

助成金等の消費税の取り扱い|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

国や地方公共団体から支給される助成金等は消費税の課税対象とはなりません。

つまり消費税は免税です。

理由は助成金等は「資産の譲渡」や「役務の提供」ではないからです。

もう少しかみ砕くと、モノの売買やサービスの提供ではないので、消費税はかかりません。

一倉先生の言葉|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

会社は借金ではつぶれない。

支払手形のみが会社をつぶす危険のある唯一の資金調達法である、と仰っています。

不渡りを出すと金融機関や取引先の信用を大きく損ないます。

期日管理も煩雑です。手形決済の相手にはその分の金利を上乗せして価格設定されます。

以上から、金融機関から長期資金の融資を受けて、支払手形を減らしくいくことを強くお勧めします。

コロナウィルス利子補給|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

日本政策金融公庫の借入金利息が実質無利息になる利子補給制度の収益計上時期の話です。

この制度は申請後、事前に最長3年分の利息相当額の交付を受けます。

交付時に全額収益計上するのではなく、利息の支払いに合わせて収益計上となります。

実務上の仕訳は、

①交付時:現金預金 / 前受金 〇〇円

②利息支払時:支払利息 / 現金預金  〇〇円

③ ②と同日:前受金 / 雑収入 〇〇円です。

が、③の仕訳を、前受金 / 支払利息  〇〇円 とするケースもあると思います。

  

  

雇用調整助成金の収益計上時期|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

雇用調整助成金の収益計上時期について書きます。

もともと雇用調整助成金は休業手当を補填するもので、事前手続きが必要なので、その休業手当が発生した事業年度が収益計上の時期です。

現状はコロナウィルスの影響による特例措置で事前手続きは不要ですので、雇用調整助成金の収益計上の時期は交付決定の事業年度になります。

雇用調整助成金の交付決定日と入金が決算を跨ぐ場合は注意が必要です。