代表税理士ブログ

ふくろうのネクタイを頂きました|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

当事務所のホームページの作成・管理をお願いしているH さんから、お誕生日プレゼントにふくろうのネクタイを頂きました。

ふくろうのネクタイを頂きました|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

池袋→「いけぶくろ」にかけて「いけふくろう像」がJR池袋駅にあり、当事務所のこのHPにもふくろうが登場します。

ふくろうはHPの一番右上と、下の方にスクロールすると右下横から登場します。

私的には、可愛らしいので気に入っています。

この「ふくろう」にかけてふくろう柄の西陣織ネクタイをプレゼントしてくれました。

本日、このネクタイを締めて1日仕事をしました。

Hさん、ありがとうございます!

消費税軽減税率2|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今回は消費税のお話です。

当社はあまり関係ないです・・・、と思っている方も多いかもしれませんが、とんでもないです。

飲食料品を全く購入しない事業者はいないと思います。

身近な例では、

・コンビニやスーパーでペットボトルのお茶の購入

・お弁当屋さんでお弁当を購入(これにはいろいろな条件つきですが・・)

・お客様訪問時に、お土産にお菓子詰合せを購入

・お中元やお歳暮にお菓子を購入

・来客おもてなしのための茶菓やお茶の葉の購入

身近なところで例をあげました。

当社は食品販売をしていないから関係ない、と思っていた方は大きな誤りです。

売っているものが飲食料品でなくても、必ず購入はしていると思います。

今回はこのあたりまでです。

次回に続きます。

 

収益認識基準11|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今回は収益認識基準の全体のまとめとして、注意点を挙げます。

ステップ1 契約の識別

・口頭契約の場合、契約の正確な把握やトラブル防止のために、必要に応じて文書化が必要です。

全ての契約を文書化する、や一部契約のみ文書化するのであれば、どのような契約の際は文書契約とするのか、社内ルールの整備が必要です。

ステップ2 履行義務の識別

・収益拡大の一環で商品販売とコンサル、保守契約をセットにしている場合もあり、正確な把握が必要です。

この場合、履行義務を区分するのか、区分する場合、どのように区分するのかの検討が必要です。

商品販売とサービス提供が一連の取引の場合は区分が必要になります。

ステップ3 取引価格の算定

・リベート、返品、ポイント制がある場合、取引価格の算定ルールの整備が必要です。

ポイント制は実質、事後値引きになってくると思います。

ステップ4 取引価格の配分

・ステップ2で履行義務を区分する場合、取引価格の区分が必要になります。

・ステップ2から4にかけての検討の結果、履行義務区分による売上区分の変更があると売上予算の変更が必要になります。また、商品販売と保守等のサービス部門の責任者が異なる場合は予算の責任者の見直しも必要になります。

ステップ5 履行義務充足により収益を認識

・ステップ2で履行義務を区分し、時間の経過や業務の進行に応じて収益認識が必要な取引は、それぞれの物差しで収益を計上します。

・収益認識基準に沿って収益取引が変更になると、業績評価の見直しが必要になります。例えば、売上高で賞与の査定をしていた場合、リベート等の扱いをどうするのか等、必要に応じて査定ルールの変更が求められます。

 

収益認識基準は色々なところに影響があり、事務手続きも煩雑になります。

但し、中小企業は以前と同様の取り扱いも認められますので、ご安心ください。

次回に続きます。

 

収益認識基準10|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

前回のステップ5の続きです。

いよいよ収益認識基準の終盤です。

では、収益認識の時点はいつなのでしょう?

次の①の取引なのか②の取引なのか区分し、収益認識の時点を判断します。

①一定期間にわたって収益を認識

履行義務が完了していなくても、履行義務の進捗を見積もり収益計上する取引です。

具体例は、建設工事やソフトウエアの開発等の進行具合に応じて売上を計上するような場合です。

但し、進捗度を把握できない場合には、履行義務が完了するまでは原則として収益計上ができません。

②一時点で収益を認識

具体例は、商品を販売する取引です。

販売取引は多くの場合、出荷基準だと思います。

しかし、収益認識基準では原則、検収基準となります。

出荷と検収までの期間が通常の期間の場合は出荷基準による収益認識も認められます。

今回は以上です。

次回は全体のまとめです。

明けましておめでとうございます。|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

皆様、新年あけましておめでとうございます。

今年は平成最後のお正月です。

新年を迎え、新たな気持ちで一年間、色々なことに挑戦していこうと心新たにしました。

ここ数年、同じ目標を掲げ、達成度合いがいまひとつでしたので、今年は例年と違う目標を考えないといけないと、考えています。

私自身の目標はこれから考えますが、今年も一年間、お客様に必要とされる応援団になり、ともに成長していきます。