代表税理士ブログ

招き猫の日|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日9月29日は福を招くと言われる「招き猫」の日です。

「くるふく」の語呂合わせだそうです。

招き猫には右足を上げているものと左足を上げているものがあります。

右足を上げているのは金運を招き、左足を上げているのは人(お客様)を招くそうです。

では欲張って両足を上げると・・、「お手上げ」ポーズなのでご利益はない、ということらしいです、面白いですね。

一倉先生の言葉|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

「いい会社とか悪い会社とかはない。あるのは、いい社長と悪い社長である。」

厳しい言葉ですね・・。

経営者の皆さん、休むことなく精進あるのみです。

2020年度税収 過去最高に|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

税収が60.8兆円で過去最高になる見込みです。

法人税や消費税の税収が大幅に増えたそうです。

コロナウィルスの影響で観光業や飲食業が大きな打撃を受けているニュースを目にする機会が多いので、とても意外な感じです。

業績が厳しい事業者がいる反面、大きな声で言わないだけで好業績な事業者が沢山あるということですね。

K時経済、なんて経済紙の記事になっていますものね。

しっかり経営し好業績の事業者の仲間に入れるよう、精進します。

夏至(げし)|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日、6月21日は夏至です。

日の出から日の入りまでの時間が1年の内、最も長い日です。

これは北半球の話で、南半球はその逆の最も短い日となります。

その長さは地球は丸いので場所の緯度によって違います。

もう夏至なんですね、時間がたつのははやいです。

充実した毎日を過ごすことを意識しないといけないですね。

相続株式の議決権行使|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

資料を読んでいて気になったことがあったので記載します。

同族会社のオーナー社長が亡くなり、遺言により株式の相続人が明確になっているときは問題ないですが、遺言がなく未分割の場合、その議決権は誰が行使できるのか?

後継者で社長の長男、次男、長女が相続人とし、株式は300株の場合、未分割なので法定相続分で300株×1/3で100株と思いきや、そうではありません!

3人の準共有の株式が300株となり、その議決権行使はその権利者の過半数で決まります。

つまり、次男と長女が組むと2/3で過半数となり300株の議決権行使ができ、長男の意向はまったく反映されません。→長男の解任が可能・・になります。

勉強不足で知りませんでした。オーナー社長さんは注意が必要ですね。