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代表税理士ブログ
押印不要に|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
令和3年4月から税務署に提出する申告書や届出書の多くで押印不要となります。
但し、相続税申告に係わる資料については押印が求められるものがありますので、確認と注意が必要です。
振替納税やダイレクト納税のための資料は金融機関の手続きがありますので、銀行届出印の押印が必要です。
実は、当事務所では申告や届出は電子申告を利用しているので、あまり影響はないのですが・・。
自治体への手続きはそれぞれ異なりますので、注意が必要です。
判子は日本の独自の文化なので、寂しい気持ちと仕事的には煩わしさから少し解放される喜びの気持ちとで複雑な気持ちです。
消費税総額表示|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
4月から消費者に価格提示する際は、消費税を含めた金額で提示しなければならなくなっています。
値札はもちろん、店頭表示、チラシ等の広告も総額表示しなければなりません。
消費者と直接取引のある事業者の皆さんは注意が必要です。
助成金等の消費税の取り扱い|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
国や地方公共団体から支給される助成金等は消費税の課税対象とはなりません。
つまり消費税は免税です。
理由は助成金等は「資産の譲渡」や「役務の提供」ではないからです。
もう少しかみ砕くと、モノの売買やサービスの提供ではないので、消費税はかかりません。
コロナウィルス利子補給|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
日本政策金融公庫の借入金利息が実質無利息になる利子補給制度の収益計上時期の話です。
この制度は申請後、事前に最長3年分の利息相当額の交付を受けます。
交付時に全額収益計上するのではなく、利息の支払いに合わせて収益計上となります。
実務上の仕訳は、
①交付時:現金預金 / 前受金 〇〇円
②利息支払時:支払利息 / 現金預金 〇〇円
③ ②と同日:前受金 / 雑収入 〇〇円です。
が、③の仕訳を、前受金 / 支払利息 〇〇円 とするケースもあると思います。
雇用調整助成金の収益計上時期|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
雇用調整助成金の収益計上時期について書きます。
もともと雇用調整助成金は休業手当を補填するもので、事前手続きが必要なので、その休業手当が発生した事業年度が収益計上の時期です。
現状はコロナウィルスの影響による特例措置で事前手続きは不要ですので、雇用調整助成金の収益計上の時期は交付決定の事業年度になります。
雇用調整助成金の交付決定日と入金が決算を跨ぐ場合は注意が必要です。