代表税理士ブログ

不動産の現所有者申告制度|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人等の新たな所有者が、現所有者であることを申告する制度ができました。

申告期限は現所有者であることを知ってから3が月です。

現所有者が複数の場合は代表者がまとめて申告することも可能です。

申告後は現所有者に納税通知書が届きます。

申告期限内に名義変更の登記済であれば、申告不要です。

正当な理由なく申告をしないと10万円以下の過料となります。

期限までに手続きをしないと、ペナルティがかかる、ということです・・。

相続後に名義変更せず現所有者不明で、固定資産税徴収の滞っているものが沢山出てきているので、その対策でできた制度です。

皆さん、名義変更登記や届出等は適切に行いましょう。

令和3年分路線価|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

7月1日の11時に令和3年分の路線価が公開される旨、発表されました。

11時に発表とのこと、この時間に何か意味があるのでしょうか・・。

発表されましたら傾向等をご報告します。

法人税最低税率下限15%に|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

ロンドンで行われたG7(主要7か国財務相会合)で法人税の国際的な最低税率を15%とする、と共同声明に明記されました。

理由は、国際的な大企業が法人税の低税率国に拠点を置き税負担を減らしたり、税軽減で増えた資金を投資に回さずに自社株買い等投資家還元に向かい経済力の格差を広げる要因の一つになっているためです。

「水は低きに流れる」ではありませんが、税金を少なくするため経営者が工夫するのは止められない、という負の側面を防ぐためですね。

個人的には、国ごとの独自性から考えると、法人税率の申し合わせをするのがいいことなのか疑問が残ります。

大企業の税の抜け道探しにならないといいのですが・・。

コインパーキングの個人事業税|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

個人の駐車場業の取り扱いについて判決が出ました。

東京都が、所有する土地をコインパーキング運営会社に貸し付けていた個人に対して駐車場業を営む、として個人事業税を課したところ、その処分を取り消す判決が出ました。

理由は、土地所有者は単にコインパーキング運営会社に駐車場用地を貸し付けたに過ぎず、駐車場業を行っているのではない、とのことです。

東京都は控訴しているので、2審では異なる判決が出る可能性もあります。

都内にはコインパーキングが沢山ありますので、この判決の影響は大きいです。

コロナ影響による申告・納付期限延長手続き変更|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

以前は、コロナウィルスの影響により期限までに申告納付できない時は、申告書余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長」と記載すれば認められていました。

しかし、4月16日以降は上記の簡易手続きではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要になりますので注意が必要です。

この申請書には期限までに申告・納付できない具体的な理由の記載が必要ですので、安易な延長はできません。

期限に合わせて申告・納付をしましょう。