代表税理士ブログ

特定上場株式の配当所得・譲渡所得の住民税申告不要制度|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

住民税の特定上場株式の配当や譲渡益について、所得税と違う課税方式を選ぶことができます。
配当所得・譲渡所得は所得税の申告時に総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択することができます。

納税通知書が届く日までに、その旨を記載した住民税申告書や上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書を提出すれば、所得税と住民税で異なる課税方式とすることができます。

この制度のメリットは住民税や国民健康保険料・後期高齢者健康保険料が安くなる可能性が高いことです。

多くの方は選択するとメリットがありますが、譲渡損失がある方は申告しないと損失の繰越ができないので、注意が必要です。

なので、実は少しややこしい制度です。

私は少し前まで手続きについて勘違いしていて、お客様に教わりました。

プロとして恥ずかしい限りです、反省しています。

消費税不正還付のニュース|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今朝のyahooニュースに消費税を不正還付して逮捕された女性経営者のニュースが載っていました。

化粧品をアジアに輸出している会社の代表者です。2億6千万円の不正だそうです。すごい額ですね。

税務署にばれないと思ったのでしょうか・・。

消費税の還付を受ける会社は基本的に税務調査の対象になるようです。

輸出商社で毎期還付を受ける会社は定期的に税務調査が来るつもりでいた方がいいです。

当事務所は「出来ない」と言わない税理士法人を謳っていますが、脱税は「出来ない」と言います!

皆さん、未来の日本のために適正納税をしましょう。

それに、経営者の皆さん、納税しないと事業は伸びないですし、納税額の増加と事業の成長は正比例します。

 

医療費控除・市販薬を買った場合のレシート|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

平成29年から「セルフメディケーション税制」が新設されました。市販薬の購入費に限定した医療費控除の新制度です。今のところ新元号(!)の3(2021)年12月31日までの時限立法です。
既存制度の医療費控除は、病院等の治療費・入院費や市販薬の購入金額の合計が年間10万円または所得の5%(所得が2百万円未満の場合)という足切りあり、その額を超えないと使えませんでした。
それに対して新しいセルフメディケーション税制は足切りが年間1万2千円と低額になりました。より多くの方が利用できる可能性が増えました。
セルフメディケーション税制は年末調整では計算不可なので、確定申告が必要なのは従前の医療費控除と同様です。

対象となる市販薬はスイッチOTC医薬品に限定されています。
スイッチOTC医薬品とは、以前は処方箋が必要だった医療薬で、その後処方箋なしで買える市販薬に転換されたものです。今でも処方箋が必要な医薬品は残念ながらスイッチOTC医薬品には該当しません。
市販薬だったら何でもOKではなく、厚生労働省の指定を受けたものに限られます(2017年1月2日現在 約1500品目)。
かぜ薬、湿布薬、胃薬、皮膚病の薬などはほぼ対象となっています。但し、漢方薬、絆創膏、マスク、サプリ、栄養ドリンク、下痢止め、酒酔い予防ドリンク等は対象外です。(残念・・・と思った方、多いですよね)
花粉症の対症薬や目薬は、対象になるものと対象外のものの両方があります。
医薬品のパッケージに「セルフメディケーション 税 控除対象」というマーク(共通識別マーク)表示が推奨されているので、購入時に注意して見るか、お店の方に確認しましょう。
2017年1月1日からレシートに「★」印がセルフメディケーション対象薬品の名前の横に付けられ、そのレシートはで確定申告できます。

セルフメディケーション税制を受けるには、もう一つ大きな条件があります。
申告者がその年に(1)インフルエンザ等の予防接種(2)定期健康診断(3)特定健康診査(メタボ健診)(4)人間ドッグやがん検診(市町村・健保組合等が実施)等のうちのいずれか一つを受けていることです。検診等の領収書または結果通知表の提出が必要です。 但し、この予防接種や健診にかかった費用自体は控除の対象外です。(なんと・・・)

家計が同じ家族の市販薬品の購入費を、家族で最も収入の多い人の所得から控除することができます。ただし、控除する人が予防接種・健康診断等を受けている必要がありますが。

セルフメディケーション税制で控除可能な市販薬購入費の上限は10万円です。よって控除額の上限は、10万円から足切りの1万2千円を引いた8万8千円になります。 (ちなみに既存の医療費控除の上限は200万円(!)です。過去に数回この上限を超えている方の申告をしました。)
また、セルフメディケーション税制と既存の医療費控除の併用は不可です。よって、どちらを選択するか有利・不利の判定が必要になります。 (税制がまた複雑になりました。げげげ・・です。)

 

病院等の治療や薬局でもらう領収書・レシートは面倒ですがしっかり保管して下さい。

医療費控除は集計の手間がかかりますので、お忙しい方は中森・荒井税理士法人に申告をご依頼ください。

申告報酬は1万円(税別)~です。

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます‼

今日はたくさん書きました!

税金はクレジットカードで支払えるか?

平成29年1月4日から所得税等の国に払う税金がクレジットカードで納付することができるようになりました。

私も一度使ったことがありますが、わざわざ銀行に行く必要がないので便利です。

但し、納付金額に応じて手数料がかかります。

国税クレジットカードお支払サイトのURLは、「https://kokuzei.noufu.jp」です。

現在のところクレジット納付に関する詐欺の情報はないそうですので、安心して利用できます。

所得税であれば振替納税(銀行口座から自動引落)ができるので、こちらも便利です。

こちらは、一度手続きすると翌年以降もご本人の銀行口座から自動的に納税になります。

振替日も平成29年分の所得税は平成30年4月20日(金)となり、本来の納税期限の3月15日よりも時期的に余裕があります。

納税についての豆情報でした。