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相続株式の議決権行使|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

資料を読んでいて気になったことがあったので記載します。

同族会社のオーナー社長が亡くなり、遺言により株式の相続人が明確になっているときは問題ないですが、遺言がなく未分割の場合、その議決権は誰が行使できるのか?

後継者で社長の長男、次男、長女が相続人とし、株式は300株の場合、未分割なので法定相続分で300株×1/3で100株と思いきや、そうではありません!

3人の準共有の株式が300株となり、その議決権行使はその権利者の過半数で決まります。

つまり、次男と長女が組むと2/3で過半数となり300株の議決権行使ができ、長男の意向はまったく反映されません。→長男の解任が可能・・になります。

勉強不足で知りませんでした。オーナー社長さんは注意が必要ですね。