確定申告と年末調整の違いとは

年末調整で計算できる所得は給与所得だけで、受けられる所得が限られています
確定申告も年末調整も毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、源泉徴収された税金等との過不足を精算する手続きという点では共通しています。
ただし、年末調整で計算できる所得は給与所得だけで、かつ、受けられる所得控除・税額控除が限られています。
確定申告は税務署へ申告しますが、年末調整はお勤めの会社に申告をすることになります。
(年末に扶養控除等申告書などの記載及び提出をされているかと思います。)
確定申告は税務署へ税金を納付又は税務署から還付を受けます。年末調整は会社に納付又は会社から還付されます。
(お給料の支給時に調整するのが一般的です。)
年末調整で受けられる所得控除及び税額控除
所得控除
① 社会保険料控除
② 小規模企業共済等掛金控除
③ 生命保険料控除
④ 地震保険料控除
⑤ 配偶者特別控除
⑥ 扶養控除
⑦ 配偶者控除
⑧ 障害者控除
⑨ 寡婦・寡夫控除
⑩ 勤労学生控除
⑪ 基礎控除
税額控除
① 住宅借入金等特別控除(2年目以降)
サラリーマン(会社員)の方も、確定申告が必要な場合があります
サラリーマン(会社員)で確定申告をしなければならない主な事例
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
② 1ヶ所から給与の支払を受けている場合で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
③ 2ヵ所以上から給与の支払を受けている場合で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得、及び、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
④ 住宅借入金等特別控除を受ける場合(適用初年度のみ)
⑤ 寄付金控除を受ける場合(ふるさと納税などをした場合)
⑥ 医療費控除を受ける場合
⑦ 特定支出控除を受ける場合
⑧ 会社の役員等で会社から賃貸料等の支払いを受ける場合
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