誤りやすい医療費控除

誤りやすい医療費控除の例
生計を一にしていない親の入院費を子が負担、その子が医療費控除している。
これは、その子の医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は、「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られます。
単純に10万円を控除し、合計所得金額の5%相当を控除していない。
いわゆる「足切り限度額」は①10万円 但し、②合計所得金額が200万円未満の場合は、合計所得金額の5%相当額の控除で済みます。
支払った医療費の額を上回る補填金の額を、他の医療費から差し引いている。
補填金の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算を行い、他の医療費からは差し引きません。
支払った医療費を出産手当金・傷病手当金から控除している。
出産手当金、傷病手当金などは「補填金」に該当しないので控除する必要はありません。なお、市区町村から「お祝い金」として支給されるもののなかに、国民健康保険法に基づく給付補填金に該当するものがあるので留意が必要です。
数年分の医療費をある年分で一括して医療費控除の申告をしている。
医療費控除の対象となる医療費は、各年においてその年中に支払った当該医療費の金額でありますから、支払日により区分する必要があります。
医療費控除になる具体例
①診療費
②治療費
③治療に必要な医薬品(医師からの処方箋)の購入費用
④マッサージ・はり・お灸・柔道整復師による治療のための施術費用
⑤診療を受けるための通院費(※1)若しくは医師等の送迎費
⑥日常生活のために要する義手・義足・松葉づえ・補聴器・義歯等
⑦治療上必要なメガネの購入費用(病気の内容により制限あり)
⑧妊娠中の定期検診費用や出産費用
⑨助産婦による分娩の介助料
⑩健康診断、人間ドッグ等の費用(重大な疾患を発見し、治療を行った場合)
⑪視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
⑫オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
⑬治療が必要と認められる場合の歯列矯正費用
医療費控除にならない具体例
①生計を一にしない親族の入院費
②医師等に支払う謝礼金
③疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬
④通常のメガネ・コンタクトなどの購入費用
⑤美容整形費用
⑥歯石除去のための費用
⑦美容のための歯列矯正
⑧健康診断、人間ドッグ等の費用(重大な疾患がみつからなかった場合) 
⑨歯科ローンに係る金利及び手数料相当分
※1 通院や入院のための交通費や、電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代などは医療費控除の対象です。しかし、通院のための自家用車のガソリン代や、出産のため実家に帰る交通費などは対象外となります。
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