生命保険料控除とは

あなたが生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合(※1)には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
※1 契約者が配偶者の保険料を支払ったとしても生命保険料控除の対象になります。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者、又は、その配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
生命保険料控除額の金額
1.生命保険料控除
① 新生命保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の金額
(イ)年間支払保険料等20,000円以下
支払保険料等の全額
(ロ)年間支払保険料等20,000円超~40,000円以下
支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
(ハ)年間支払保険料等40,000円超~80,000円以下
支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
(ニ)年間支払保険料等80,000円超
一律40,000円
② 旧生命保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の金額
(イ)年間支払保険料等25,000円以下
支払保険料等の全額
(ロ)年間支払保険料等25,000円超~50,000円以下
支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
(ハ)年間支払保険料等50,000円超~100,000円以下
支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
(ニ)年間支払保険料等100,000円超
一律50,000円

③ ①、②の支払がある場合
①と②の合計額の金額(最高4万円) 又は ②の金額(最高5万円) のうち大きい金額
生命保険料控除額の金額
2.介護医療保険料控除 介護医療保険料控除の金額
支払保険料等の全額
①年間支払保険料等20,000円超~40,000円以下
支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
②年間支払保険料等40,000円超~80,000円以下
支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
③年間支払保険料等80,000円超
一律40,000円
生命保険料控除額の金額
3.個人年金保険料控除
① 新個人年金保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の金額
(イ)年間支払保険料等20,000円以下
支払保険料等の全額
(ロ)年間支払保険料等20,000円超~40,000円以下
支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
(ハ)年間支払保険料等40,000円超~80,000円以下
支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
(ニ)年間支払保険料等80,000円超
一律40,000円
② 旧個人年金保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の金額
(イ)年間支払保険料等25,000円以下
支払保険料等の全額
(ロ)年間支払保険料等25,000円超~50,000円以下
支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
(ハ)年間支払保険料等50,000円超~100,000円以下
支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
(ニ)年間支払保険料等100,000円超
一律50,000円

③ ①、②の支払がある場合 ①と②の合計額の金額(最高4万円) 又は ②の金額(最高5万円) のうち大きい金額
生命保険料控除額の金額
4.生命保険料控除額の金額
1~3による各控除額の合計金額です。
12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円になります。
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