消費税の納税義務者

消費税を納める義務がある者(納税義務者)
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税されます、消費税を納める義務がある者(納税義務者)は次の通りです。
① 国内取引の納税義務者
事業として商品・製品などの資産の譲渡(販売)や貸付、サービスの提供等を行った事業者をいいます。事業者とは、事業を行う個人(個人事業者)及び法人をさし、事業を行っていない個人(給与所得者、主婦など)は含まれません。
② 輸入取引の納税義務者
輸入品を保税地域から引き取る者をいいます。輸入取引については、事業者だけでなく事業を行っていない個人(給与所得者、主婦など)も納税義務を負うことになります。
③ 消費税の納税義務が免除される場合
<納税事務負担への配慮等から、事業規模が小規模であるなど一定の事業者については、国内取引の納税義務が免除されることとなっています。 ※輸入取引についてはこの特例の適用はありません。/dd>
納税義務が免除される事業者の要件
基準期間」の「課税売上高」が1,000万円以下である事業者
ただし、その前年の1月から6月若しくは前事業年度開始から6か月の期間における課税売上高(又は給与等支給額)が1,000万円を超えるときは、課税事業者となります。
※ 基準期間とは消費税の課税・免税の判定の基準となる期間をいいます。
・個人の場合 … その年の前々年
・法人の場合 … その事業年度の前々事業年度

※ 課税売上高とは、消費税の課税取引に該当する売上高をいいます。
免税事業者のポイント
① 新しく事業を開始した場合
新しく事業を開始した場合には、1期目、2期目までは消費税の基準期間がありませんので免税事業者になりますが、資本金が1,000万円以上ある場合は、設立一期目から納税義務が生じます。また、2期目で基準期間がなくても、その前年の1月から6月若しくは前事業年度開始から6か月の期間における
① 起業の内容
起業の内容によっては、会社設立当初2年間は売り上げに比べて、初期投資が多いなど、消費税の支払が多いかたもいらっしゃるでしょう。日本で商品を仕入れ、海外で売るといった方もいらっしゃるでしょう。そういった方は、課税事業者選択届出書を提出し、当初から納税義務者になることで、支払った消費税の還付をうけることができます。
この届けを出すと2年間は適用を続ける必要があります。会社設立の内容を検討して、慎重に決める必要があります。
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