税務上の繰延資産とは

「繰延資産」「税務上の繰延資産」
税務上の繰延資産とは、法人が支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものを言います。さらに、法人法上で特に定められているものを税務上の繰延資産と言います。
税務上の繰延資産は以下の通りです。
①自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置または改良のために支出する費用
②資産を賃借しまたは使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
④製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
①〜④に掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
税務上の繰延資産は、1~5に加えて、6~10まで含めているところに特徴があります。
これらは、前述の減価償却同様、一定の期間(費用の種類によって法律で定められています。)にわたり、均等に費用化していくこととなります。「支出の効果がその支出の日以後に及ぶ」ので、「支払ったその期に、支払った金額の全額を、その期の費用とせず、効果の及ぶ期間で按分することで、より正確な利益を計算できることを期待されています。代表的な例として、会社事務所の賃貸借契約の更新料が挙げられています。更新料の場合、5年と規定されていますが、契約による賃借期間が5年未満で契約を更新する時に再び支払うことが明確である場合は、その賃借期間で均等に按分していくことになります。
なお、これら税務上の繰延資産として支払った費用の金額が20万円未満である場合は、支出した年に全額を費用とすることができるとされています。
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