所得拡大税制・雇用促進税制

所得拡大税制とは
① 青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より控除できる制度。
② 事前の届出等は不要です。
③ 適用期間:平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度。
雇用促進税制とは
① 青色申告法人について、当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められるもの。
② 所得拡大税制と異なり、事前にハローワークに『雇用促進計画』を提出する必要があります。
③ 適用期間:平成23年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度。
事務所名 中森・荒井税理士法人
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