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交際費とは
法人税の確定申告項目
- 取引先などに対する接待の際の飲食代、手土産代、慶弔費、お中元やお歳暮などの贈答品
- これらの中でも使用頻度が一番多くなるのは、接待時の飲食代だと思われます。交際費として妥当であることを証明するには、以下の項目が記載された領主書を保管しておくことが必要です。
- ①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載されて支払先の名称、住所等)
⑤その他参考となるべき事項 - これらを揃えておけば、後日税務調査が入った時に、交際費として処理した理由を明確に答えられます。
- 交際費等は原則として全額が損金不算入
- 交際費等は原則として全額が損金不算入(税金を計算する際、費用として認められていない)とされていますが、損金不算入額の計算にあたっては、一定の措置が設けられています。
- 現在、資本金1億円以下である等の法人(いわゆる中小企業と呼ばれる法人です)。ただし資本金または出資金の額が5億円以上の法人の完全子会社は除きます。は、以下の通りに損金(税金を計算する際、支出した費用として認められる金額)として認められています。
- ①飲食等に要する費用の50%
(その法人の役員、従業員、役員並びに従業員の親族に対する接待等の支出は除きます) - ②年間で800万円まで
(事業年度が12ヶ月ない場合はその事業年度の月数をかけて12で割った金額) - 中小企業では①の金額が②よりも多額になる可能性は低いと思われますので、②の年間800万円が上限額の目安になるでしょう。なお資本金または出資金が1億円を超える企業は①の金額が交際費として損金とすることが認められています。
- ①あるいは②の金額を超えても交際費計上はできますが、税金を計算する際には、その超えた部分を損金から差し引いて計算するので、その分利益が増えることになります。このように上限が定められているのは、税金が発生する利益を少なくしたいために、本来ならば必要のない費用を多額に支出させないようにする意図もあります。不必要な支出が際限なく繰り返されれば、健全な経営が成り立たなくなる恐れがあるからです。
- 800万円に納まっているからといって安心はできません
- 交際費は業務上の付き合いで欠かせない費用ではありますが、だからと言ってすべてが損金として認められるわけではないということに、注意が必要です。
- 中小企業で言いますと、年間の支払が800万円に納まっているからといって安心はできません。前述で少し触れましたが、税務調査で確認される重点項目のひとつだからです。決算時に費用として処理し、税額を計算していたとしても、調査の際に認められないことがあるのです。世間一般に照らし合わせてその金額があまりに高額であったり、明らかに事業と関係がない支出である場合などがそれにあたります。そうしますと新たに税金が発生するという事態にもなりかねません。交際費計上の際は、それが交際費等として適切な費用であることを証明できるようにしておくなど、細心の注意が必要です。
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