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減価償却費とは
法人税確定申告の項目
- 「減価償却」「減価償却費」「減価償却資産」
- 事業などの業務のために用いられる資産(建物、建物付属設備、車両運搬具など)を取得した際は、その取得に要した金額を、一定の方法によって各年分の必要経費として配分していくこととされています。これを「減価償却」と言います。この際に算出された費用が、各期の「減価償却費」です。そして、このような資産のことを「減価償却資産」と言います。
- では、なぜ減価償却資産の取得に要した金額を、一定の方法によって各年分の必要経費として配分していかなければならないのでしょうか。それは、これらの資産が一般的には時の経過等によってその価値が減っていくものとされているからです。そのため、この減価償却資産を取得するために要した金額についても、購入したその時に全額を損金にするのではなく、資産の使用可能全期間にわたって分割して費用化していくべきとされているのです。この使用可能期間は「法定耐用年数」と呼ばれ、あらかじめ法律で定められています。
- 購入した資産は原則として減価償却資産ですが、例外もあります
- 交購入した資産は、原則として減価償却資産となりますが、例外的に下記1~3とすることができる場合もありますので、確認が必要です。(適用するための要件がありますが、ここでは詳細を省略します。)
- ①使用可能期間が1年未満のもの又は取得価格が10万円未満のもの:一括損金算入
- ②取得価格が10万円以上20万円未満のもの:3年間で均等に費用可能。または法定対応年数で費用化。
- ③取得価格が10万円以上30万円未満のもの(取得価格の合計額が年間(12ヶ月)で300万円に達するまで):一括費用可能。または法定対応年数で費用化。
- この取得価格の判定に際して、その額に消費税分を含めるかどうかは、その納税者の会計方式によります。税込経理であれば消費税込の金額で、税抜経理であれば消費税抜の金額で、資産の取得価格を考えます。消費税の免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)は税込経理となります。なお、これらの資産を事業の用に供した(使い始めた)という事実も重要です。購入したとしても使用していなければ、購入したその期の損金として扱うことはできません。
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