法人事業税の収入割(計算)

当法人は収入割の申告実績31件超。*2018年1月現在
収入割とは電気・ガス供給業・保険業を行う法人に課されるものです
収入割の課税標準は、各事業年度の収入金額になり、収入すべき金額から一定の金額を控除した金額です。 保険業にあっては、保険の区分に応じて収入保険料等に一定の割合を乗じて計算した金額の合計額であります。
生命保険業について
生命保険の種類及び課税標準
保険業を行う法人のうち生命保険会社等が契約した次の生命保険の区分に応じ、それぞれ次の金額によります。
区分 課税標準となる収入金額
個人保険 各事業年度の収入保険料(再保険料個人保険) として収入する保険料を除く。以下の区分でも同じ)×24%
貯蓄保険 各事業年度の収入保険料×7%
団体保険 各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある生命保険につき収入した保険料については、その給付金に対応する部分の金額を控除した金額)×16%
団体年金保険 各事業年度の収入保険料×5%
損害保険業について
損害保険の種類及び課税標準
収入割の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち損害保険会社等が契約した次の損害保険の区分に応じ、それぞれ次の金額によります。
区分 課税標準とされる収入金額
船舶保険 各事業年度の正味収入保険料×25%
運送保険・積荷保険 各事業年度の正味収入保険料×45%
自動車損害賠償責任保険 各事業年度の正味収入保険料×10%
地震保険 各事業年度の正味収入保険料×20%
その他の保険 各事業年度の正味収入保険料×40%
ガス供給業
ガス供給業とは
ガス供給業とは、導管によって一般需要者にガスを供給する事業及びこれらの事業者にガスを供給する事業をいいます。導管によらない事業(ボンベによりガスを販売する事業等)はガス供給業に含まれません。
電気供給業
電気供給業とは
電気供給業とは、一般需要者に電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。
事務所名 中森・荒井税理士法人
事務所所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目21番7号 住友不動産池袋西口ビル8階
(1階三井住友銀行)
アクセス JR 地下鉄 東武東上線 池袋駅より徒歩1分
西武池袋線 池袋駅より徒歩5分
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