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法人事業税の非課税事業
法人事業税の項目
下記の事業が非課税となります
- 法人事業税の納税義務者は、原則として事業を行うすべての法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合、人格のない社団や財団で収益事業を行っており法人とみなされる場合)になりますが、政策上・課税技術上の観点等から下記の事業が非課税となります。
- ・林業※
・鉱物の掘採事業 - ※林業のうち、土地を利用して養苗、造林、下刈・間伐及び伐採を行う一連の事業が非課税となりますが、椎茸や松茸の栽培、うるし採取などの事業は課税の対象となります。
- また、社会保険診療係る所得は除外されます(自由診療の所得のみ法人事業税が課されます)
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