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確定申告の申告方法と期限
確定申告の項目
Ⅰ 申告書作成前にすること
- 必要書類を準備しておきます
- 所得の種類や控除の内容によっては、必要書類が異なりますが、日頃から領収書や証明書類などは整理しておくと、確定申告の作成の際あわてなくて済みます。
- 例:源泉徴収票、支払調書、領収書(必要経費になるもの、医療費、国民健康保険、国民年金、寄付金)、証明書(借入金の年末残高等証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書)等
- 申告用紙を入手します
Ⅱ 申告用紙の入手方法
- ①税務署でもらうことができます
- (1月半ばに税務署に置かれます。平日は8時半より17時まで開いています。一部の税務署では、確定申告期間中、日曜日も相談受付しているところがあるようなので、詳細につきましては、国税庁のホームページ又は、管轄の税務署へお問い合わせください。)
- ②国税庁のホームページからダウンロードできます
- 申告内容によっては、必要な書類が異なりますので注意してください。
- ③税務署から申告書や納付書が送られてくることがあります
- 前年に確定申告をし、申告書の「翌年以降送付不要」に○をしていない場合には、送られてきます。○をしている場合で、納付の方法を振替納税やダイレクト納税にしていない場合には、納付書のみ送られてくる場合があります。
Ⅲ 必要な確定申告書
- ①申告書A 第一表、第二表
- (所得の種類が、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額がない場合に使うことができます。申告書Bに比べて簡素化されています。
- ②申告書B 第一表、第二表
- すべての所得で使うことができます。予定納税額のある場合にはこちらの申告書を使います。
- ③申告書(分離課税用) 第三表
- 土地・建物、株などの譲渡所得、退職所得、山林所得、先物取引の雑所得のいずれかがある場合には、申告書Bに加えて必要になります。
- ④申告書(損失申告用) 第四表
- 今年の所得金額が赤字、またその年の所得金額から損失金額を引ききれない場合には、申告書Bに加えて必要になります。
- ⑤特別な計算書類 例)
- ・住宅ローン控除を受ける場合・・・申告書A又はBに加えて「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が必要になります。
- ・自宅を売却した利益を申告する場合・・・申告書B、及び申告書(分離課税用)に加えて「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」が必要になります。
- ・株を売却した利益を申告する場合・・・申告書B、及び申告書(分離課税用)に加えて「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」が必要になります。
- ・医療費控除を受ける場合・・・申告書A又Bに加えて「医療費の明細書」が必要になります。
- ・個人事業主、フリーランスの場合・・・申告書Bに加えて「収支内訳書」(青色申告を行う場合には、「青色申告決算書」)が必要になります。
Ⅳ 申告書の作成
- 自分で作成する
- 税務署で「所得税の確定申告書の手引き」を用意していますので、こちらを参考に作成を進める方法、また申告相談や相談会場を設けている場合もありますので、税務書へ行って申告書作成をする方法、国税庁ホームページには「確定申告書等作成コーナー」があり、案内にそって金額等を入力し、申告書を作成することもできます。
- 税理士に依頼する
- お金はかかってしまいますが、必要な書類を用意すれば税金を正確に計算、アドバイスをしてくれるので、依頼することも有効な方法です。
Ⅴ 税務署への申告方法と期限
- ① 紙申告
- 紙の用紙に必要事項を記入、記名・押印し申告書等を提出します。管轄の税務署へ持参し提出、郵送でも提出できます。
- ② 電子申告
- 紙ではなく、申告書データを電子送信し申告する方法です。押印する必要はなくなります。添付書類が省略できるものがあります。自分で作成し送信する場合には、事前準備が必要です(利用環境確認、電子証明書の取得、ICカードリーダライタの準備)。税理士に依頼する場合には、事前準備は不要です。
- 確定申告受付期間
- 2月16日から3月15日(土日の関係で年によって変動します)。
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