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国外居住の扶養家族とは
控除一覧
Ⅰ 日本に居住し就労している外国人が扶養控除を受けられる制度があります
- 税法上の扶養控除
- 海外に住んでいる親族も日本国内に住んでいる人と同様に103万円以下の所得である。平成28年から国外居住の扶養控除申告には『親族関係の書類』『送金関係の書類』の添付が義務化されました。
- 『親族関係の書類』とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
- 1.戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し 2.外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居住の記載があるものに限ります。)
Ⅱ 親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本が提出又は提示が必要です
- 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書 等
- 一つの書類だけでは国外居住親族が居住者の親族であることを証明できない場合には、複数の書類を組み合わせることにより居住者の親族であることを明らかにする必要があります。
- 『送金関係書類』とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充ててるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 1.金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行い為替取引により居住者から国外居住者に支払ったことを明らかにする書類
2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
Ⅲ 提出書類例
- 外国送金依頼の控え、クレジットカードの利用明細書 等
- 配偶者とともに子が国外に居住している場合、配偶者の口座にまとめて送金をした場合は、子は扶養家族としての控除が受けれません。送金する場合は、子名義の口座送金する必要があります。
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