MENU
居住用財産譲渡時の軽減税率
居住用財産譲渡の項目
当該特例を受けるには、下記の5つの要件全てに該当することが必要です
- 1.日本国内にある自分が住んでいる家を売却するか、家とその敷地を売却すること。
- 2.2.過去に居住していた家や敷地の場合には、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。なお、居住していた家屋、又は、居住していた家を取り壊した際は、下記のの3つの要件を満たすことが必要である。
- ①その敷地は、家が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えているものであること。
②その敷地の譲渡契約が、家を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。
③家を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を駐車場などとして利用していないこと。
④売却した年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。 - 3.売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
- 4.売却した家や敷地について居住用財産の買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができる。
- 5.売主と買主が、親子・夫婦、生計を一にする親族などの関係でないこと。
税率
- 課税長期譲渡所得≦6,000万円 ⇒ 10%
- 課税長期譲渡所得>6,000万円 ⇒ (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円
リクルート
当法人では業務拡大により職員を募集しています。資格取得を考えている方もぜひ。
税理士荒井正巳ブログ
自身も経営者であり、経営者の目線で当法人や税務にまつわることを書いていきます。ときどき、山のことも。
スタッフブログ
約40名のスタッフ全員参加のブログです。税務の最新情報や日々の出来事を、分かりやすく書いています。
代表税理士 荒井の考え
お客様と共に成長し続ける会計事務所でありたいと考えています。お客様の成長のお手伝いをし、当法人も成長していくことを使命としています。
会社設立相談も無料です
長年会社設立とその後の経営業務に携わってきた専任スタッフがマンツーマンで対応します。会社設立は設立後が大事です。
専任の社会保険労務士
法人内に社労士(社会保険労務士 三枝孝裕)が常駐。助成金申請や就業規則等を会計とワンストップでスピーディに対応します。
税理士等が対応します
無料でも本格的にご対応します。相続・遺言等のご相談も承ります。お電話でもご来社でも1時間までご相談無料です。(豊島区及び近隣の方限定)
法人成りをお考えなら
最初だけ安くても意味がありません。会社設立後も、当法人なら専任社労士と提携し会計・就労業務をワンストップで無駄なく行います。
創業融資サポート
日本政策金融公庫の都内の支店には当法人の担当者がいます。当法人なら、公庫を納得させる「創業計画書」作成・提出の全面サポートが可能です。