個人事業税FAQ

Q.事務所又は事業所とは具体的にどういったものですか?
事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで、継続して事業が行われる場所をいいいます。
ポイントとなるところは、①物的設備が自己の所有物でなくともよく、②社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所または、事業所とされます。
なお、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等の外に別に事務員を配置せずもっぱら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみ供されるものは、事務所又は事業所の範囲には含まれません。③物的設備のみで、人的設備である人員等の配置がないものは、事務所又は事業所とされません。例えば、倉庫などが該当します。そして、④事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所又は事業所はされません。
※留意点として避暑地において、季節営業(海の家、山の家)として毎年定期的に2、3ヶ月程度事業を行っている場合には、事務所又は事業所に該当するため、ご注意ください。
Q.行商、露店商など、事務所又は事業所を設けないで事業を行うはどうなりますか??
事務所又は事業所を設けないで事業を行う場合においては、その事業を行う者の住所又は居所のうち、その事業と最も関係の深いものが事務所又は事業所とみなされ事業税が課されます。
なお、住所とは、確認の生活の本拠をもってその住所とします。居所とは、住所が不明な場合、今住んでいる場所をいいます。
Q.不動産貸付業はどこからが課税事業と判定されますか??
次の基準に従い判定されます。
区分 課税の認定基準
一戸建住宅の貸付 住宅の頭数が「10棟以上」
アパート、貸間等の一戸建住宅以外の住宅の貸付け 居住のように供するために独立的に区画された一の部分の数が原則として「10室以上」
住宅用土地の貸付け 貸付契約件数(一の契約において二画地以上の土地を貸し付けている場合はそれぞれを一件とする)が「10件以上又は貸付総面積が2,000㎡以上
Q.駐車場業はどこから課税事業と判定されますか??
次の基準に従い判定されます。
区分 課税の認定基準
立体式、地下式等の建築物である駐車場 駐車台数に関係なく課税
青空(屋外)駐車場 駐車台数が10台以上のものが課税
Q.個人で、2以上の市町村、都道府県に事務所又は事業所がある場合はどうなりますか??
事務所等所在の市町村、都道府県がそれぞれ課税権を有しているので、関係道府県間で課税権の調整を行う必要があります。その際の分割基準は、「従業者の数」です。従業員の数による比率に従い、各課税団体ごとに納付する事業税を計算します。
Q.所得税や個人住民税で認められている青色申告特別控除は、個人事業税においても控除できるのでしょうか。?
個人事業税では、所得税や個人住民税において認められいる青色申告特別控除(10万円又は65万円)は控除できません。その他にも所得税、住民税において認めれている基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除などについても同様です。個人事業税では、青色申告特別控除の代わりに所得税や個人住民税にはない年290万円の事業主控除があります。
事務所名 中森・荒井税理士法人
事務所所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目21番7号 住友不動産池袋西口ビル8階
(1階三井住友銀行)
アクセス JR 地下鉄 東武東上線 池袋駅より徒歩1分
西武池袋線 池袋駅より徒歩5分
TEL 03-3971-2360(大代表) 03-5957-1388(代表)
FAX 03-3971-2362(大代表) 03-5957-1389(代表)
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