法人成りとは?

事業を個人事業者として営んでいた方が、新たに法人(会社)を設立し、その法人で事業を行うことを、一般に法人成り(法人化)と言います。
つまり、個人事業者から法人(会社)へと、事業形態を変更することです。
平成18年5月に法律が改正され、最低資本金の規制が無くなりました。改正前は、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円必要だった最低資本金の規制が無くなったのです。
また、株式会社の取締役は1名のみ(監査役無し)でも足りることとなりました。これにより、資本金1円でも、取締役が1名(監査役無し)でも株式会社を設立することが可能となり、法人成り(法人化)が資金的にも、人員的にも容易になりました。
事務所名 中森・荒井税理士法人
事務所所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目21番7号 住友不動産池袋西口ビル8階
(1階三井住友銀行)
アクセス JR 地下鉄 東武東上線 池袋駅より徒歩1分
西武池袋線 池袋駅より徒歩5分
TEL 03-3971-2360(大代表) 03-5957-1388(代表)
FAX 03-3971-2362(大代表) 03-5957-1389(代表)
お問合わせメールアドレス info@na-tax.jp