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法人成りとは?
会社設立の項目
事業を個人事業者として営んでいた方が、新たに法人(会社)を設立し、その法人で事業を行うことを、一般に法人成り(法人化)と言います。
つまり、個人事業者から法人(会社)へと、事業形態を変更することです。- 平成18年5月に法律が改正され、最低資本金の規制が無くなりました。改正前は、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円必要だった最低資本金の規制が無くなったのです。
- また、株式会社の取締役は1名のみ(監査役無し)でも足りることとなりました。これにより、資本金1円でも、取締役が1名(監査役無し)でも株式会社を設立することが可能となり、法人成り(法人化)が資金的にも、人員的にも容易になりました。
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税理士荒井正巳ブログ
自身も経営者であり、経営者の目線で当法人や税務にまつわることを書いていきます。ときどき、山のことも。
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約40名のスタッフ全員参加のブログです。税務の最新情報や日々の出来事を、分かりやすく書いています。
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