贈与に関するご相談

効果的な贈与とは

  • 毎年着実に贈与していく
    贈与は、少額ずつでも早い時期からして頂くことで効果を発揮します。基礎控除額以下で、贈与をしていくのか?または、基礎控除額以上の金額を贈与して贈与税を支払ったほうがいいのか?等ご相談に応じます。
  • 住宅取得等資金についての非課税(申告要)
    平成27年度1月1日から平成31年6月30日までの間に満20歳以上の人(合計所得金額が2,000万円以下の人)が直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合にはその贈与を受けた資金のうち贈与した年につき、以下の金額について贈与税が非課税とされる特例があります。
  • 期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
    ~平成27年12月 1500万円 1000万円
    平成28年1月~平成32年3月 1200万円 700万円
    平成32年4月~平成33年3月 1000万円 500万円
    平成33年4月~平成33年12月 800万円 300万円
  • 相続時精算課税制度(申告要)
    満20歳以上の子が満60歳以上の親または祖父母からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けることを選択した場合には、累積で2500万円(特別控除額)まで贈与税は課税されません。2500万円を超える金額については、20%の贈与税がかかります。支払った贈与税は、将来の相続税から控除されます。

    どのような贈与が効果的なのかは、お客様によって千差万別です。ご不明に感じることがありましたら、ぜひ弊社までご相談ください。
贈与を行うポイント
1.生前贈与による相続対策
相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与は生前に何度もすることができます。生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。贈与には基礎控除以外にも贈与税の配偶者控除などの特例があります。これらを利用して、生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。
2.生前贈与の留意点
相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価額を相続税の課税財産に加算したうえで相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。相続時精算課税制度を利用した場合も贈与税が課税されていない贈与についても加算して相続税の計算を行なうこととされていますので、注意が必要です。また、特例等を利用して生前に贈与をした場合は、贈与を受けた相続人と受けていない相続人とを相続時の遺産分けにおいてどう調整するかあらかじめ検討しておくことも必要でしょう。
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