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人件費とは
簿記・会計の項目
- 人件費とは、人事関連費用の総額です
- 具体的には、給与賃金手当、賞与、福利厚生費(法定福利費と法定外福利費)、退職金などがあります。
- 法定福利費とは
- 法定福利費とはその名のとおり、法律で定められた福利厚生費のことです。
- 具体的には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険、労働者災害補償保険料、児童手当拠出金などです。
- それぞれの、根拠となる法律の中で、事業主負担について明記されているため、それに則した分を事業主は負担しなければなりません。(健康保険法161条など)
- 法定外福利費とは
- 法定福利費とは別に、会社が任意で行う福利厚生措置にかかる費用をいいます。
- 具体的には住宅手当、社宅、慶弔見舞金、保養施設、レクリエーション活動などの支援、親睦会など、慰安旅行、出張手当、資格取得費用、残業時の食事代などがあります。
- 費用認定できるかどうかは、規定の作成、社会通念上妥当な金額であるかなどそれぞれ用件があり、場合によっては交際費や給与とされてしまうことがあるので注意が必要です。
- 現物給与とは
- 通常、給与は金銭出支給されますが、食事の現物支給や、商品の値引き販売なども下記のようなものものも給与として扱われることがあり、現物給与といいます。
- ① 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
② 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
③ 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
④ 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
(「タックスアンサーNo.2508給与所得となるもの」より)
- 給与と外注費
- 給与と外注費は労働の対価として支払われる対価として共通しています。両者の違いは、雇用契約などに基づいているかどうかと、請負契約などに基づいているかによります。
- 消費税の取扱いとしては、給与は不課税取引ですが、外注費は課税取引となります。その為、外注費は仕入控除ができるので、納める消費税は少なくなります(原則課税の場合)。
- ただし、給与と外注費の違いは契約上の違いだけでなく、実態に則して下記事項を総合的に勘案して、区別する必要があります。
- ① その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
② 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
③まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合などにおいても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
④役務の提供に係る材料又は用具などを供与されているかどうか。
(消費税税法基本通達1‐1‐1より)
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