2022年07月24日

譲渡所得

居住用財産譲渡時の3,000万円控除

Ⅰ 概要

居住用財産を売却した際、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除ができる特例があります。なお、当該特例を適用する際は、所有期間の長短は関係ありません。

Ⅱ 適用要件

1.自分が居住している家を売却するか、家とともにその敷地や借地権を売却すること。

2.過去に居住していた家、又は、その家とその敷地や借地権を売却する場合は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。なお、居住していた家屋、又は、居住していた家を取り壊した際は、下記の2つの要件を満たすことが必要である。

(1)その敷地の譲渡契約が、家を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。

(2)家を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を駐車場などとして利用していないこと。

3.売却した年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

4.居住用財産の買換えや居住用財産の交換の特例、居住用財産の譲渡損失についての損益通算・繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

5.売却した家や敷地について、収用等の特別控除などの適用を受けていないこと。

6.災害によって家を失った際は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売却すること。

7.売主と買主が、親子・夫婦、生計を一にする親族などの関係でないこと。

※ 当該特例を受けることだけを目的として入居した家、居住用家屋を新築する間だけ仮住まいとして利用したなど一時的な目的で入居した家、別荘などは適用できない。 

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