2023年02月28日

譲渡所得

租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書

個人が寄付金を支出した場合には、寄付金控除の適用があります。
しかし、土地、建物などの財産を法人に寄付した場合には・・・

Ⅰ.みなし譲渡所得課税

 個人が所有する土地、建物、株式などの財産を法人に寄付をした場合、譲渡があったものとみなされ所得税が課されてしまします。(所得税59条1項1号)                     
つまり、税務上の譲渡とは売買による資産の移転以外に、所有権の移転に伴う一切の行為を含みます。                      
寄附をしたのになぜ?と思われるかもしれませんが、これがみなし譲渡所得課税です。                     
つまり、譲渡時の時価と取得価額との差額に対して譲渡所得が課されます。

Ⅱ.措置法40条

 個人が所有する土地、建物、株式などの財産を公益法人等に寄付をした場合、その寄附がその寄附が次の(1)の一般特例又は(2)の承認特例の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(非課税承認」)を受けたときはこの所得税を非課税とする制度が設けられています。この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる法人の種類や承認要件が異なります。

1.一般特例

◆概要

 公益法人等に財産を寄附した場合に、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど次の承認要件を満たすものとして非課税承認を受けたときは、この寄附に対する所得税を非課税とする制度です。 

◆承認要件

 一般特例に係る非課税承認を受けるためには、公益法人等に対する財産の寄附について次の(イ)か ら(ハ)までに掲げる全ての要件(一定の独立行政法人、国立大学法人などに対す る寄附である場合には、次の(ロ)に掲げる要件のみ)を満たすことが必要です。

(イ) 寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与す ること。                        
(ロ) 寄附財産(寄附を受けた財産をいい、代替資産を含む)が、寄附があった日 から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供 され、又は供される見込みであること。                     
(ハ) 寄附をすることにより、寄附をした人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附をした人の親 族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税若しくは贈与税 の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

2. 承認特例

◆概要
 公益法人等のうち承認特例対象法人に財産を寄附した場合に、寄附をした人が寄附を受けた承認特例対象法人の役員等に該当しないことなど次のロの要件を満たすものとして非課税承認を受けたとき寄附をした人が寄附を受けた承認特例対象法人の役員等に該当しないことなど次のロの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときはこの寄附に対する所得税を非課税とする制度です。

◆承認要件
 承認特例に係る非課税承認を受けるためには、承認特例対象法人に対する財産の寄附について次 の(イ)から(ハ)までに掲げる全ての要件(特定国立大学法人等に対する寄附である場合には、次の(ロ) 及び(ハ)に掲げる要件)を満たすことが必要です。

(イ) 寄附をした人が寄附を受けた承認特例対象法人の役員等及び社員並びにこれらの人と親族関 係及び特殊の関係がある人 に該当しないこと。                    
(ロ) 寄附財産について、寄附を受けた承認特例対象法人の区分に応じ、一定の基金若 しくは基本金に組み入れる方法により管理されていること又は不可欠特定財産に係る必要な事項 が定款で定められていること。                      
(ハ) 寄附を受けた承認特例対象法人の理事会等において、寄附の申出を受け入れること及び寄附財 産について一定の基金若しくは基本金に組み入れる方法により管理すること又は不可欠特定財産 とすることが決定されていること。                      

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