2022年07月24日

譲渡所得

贈与税FAQ

Q1 私たち夫婦(婚姻期間21年)は、分譲マンションの購入を検討しています。購入にあたり、妻に購入資金の一部を贈与し、2人の名義で購入しようと考えていますが、夫婦間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?


  A1 夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、住宅取得資金の贈与について「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を
    受けることにより、2,110万円までは贈与税が発生せずに奥様へ贈与することができます。

Q2 長男が、結婚を予定しており、それに伴いマンションの購入を計画しています。購入にあたり、父親としていくらか資金援助をしてあげたいのですが、贈与税のことが気になります。
親子間の住宅購入のための贈与については、何か特例があるのでしょうか?


  A2 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、令和5年12月31日までは、非課税の特例があります。
     耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋は、1,000万円、それ以外の住宅用家屋は、500万円の
     特別枠が用意されています。また、相続時精算課税制度も利用できます。

Q3 私は中小企業のオーナー経営者です。このたび、後継者である長男に非上場株式を贈与しようと思っていますが、贈与税のことが気になります。後継者である長男に非上場株式を贈与する場合に何かよい方法はありませんか?


  A3 一定の要件を満たす非上場株式等の贈与については、贈与税の納税猶予制度の適用が受けられます。

Q4 私は、大阪で大学に通っている息子に家賃・生活費・学費などで毎月25万円ほど仕送りをしています。年額にすると300万円程度になるのですが贈与税の課税の対象にはならないでしょうか?また、4年分として約1,000万円を一括して送った場合はどうでしょうか?


  A4 親が別に暮らしている子供に、生活費や教育費などを仕送りしている場合には、その仕送りしている金額が
  通常必要と認められるものであれば贈与税の課税の対象とはなりません。

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