法人税の確定申告
欠損金の繰戻し還付とは
Ⅰ法人税法上の概要 この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事...
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2023年04月25日
法人税の確定申告
Ⅰ 増資とは
増資とは、資金調達のために新株を発行するなどして資本金を増やすことをいいます。
増資によるメリットは下記の通りです。
◆資本金は登記簿や決算書に記載されるため、外部からの会社の信用力が向上する
◆貸借対照表の純資産額が増加し自己資本比率が高くなるため、財務基盤が安定する
下記のデメリットにも注意が必要です。
◆既存株主の持ち株比率が変わることで会社の支配関係が変わる可能性がある
◆払込金額により、贈与税・所得税の課税が生じる可能性がある
◆資本金の額に応じて税金が増える可能性がある
◆増資の手続きに登録免許税や司法書士への報酬等のコストがかかる
Ⅱ 増資の種類
増資にはいろいろな方法があり、まずは払込金の有無により有償増資、無償増資の2つに分けられます。
有償増資は、既存の株主に対する株主割当増資・特定の第三者に対する第三者割当増資・新株予約権の行使など、新たに株式を発行して資金を得る方法のことをいいます。
無償増資は、会社が過去に蓄積した利益(利益剰余金や資本準備金)を資本金に振り替えることをいいます。
Ⅲ 増資の実務
◆会計上
会社法の規制により、増資時の払込金額のうち1/2までは資本金とせずに資本準備金とすることができます。例えば、増資時の払込みが1,000万円なら、資本金は500万円以上で残りは資本準備金とすることができます。
◆税務上
1.法人住民税の均等割が増えることがあります。法人住民税は「資本金等の額」で判定しますが、「資本金等の額」には資本金のほか、資本準備金なども含まれるため、資本金と資本準備金の計上の割合は関係ありません。
2.資本金の増減事項について異動届出書を税務署や県税、市税にそれぞれ提出しなければなりません。
3.株主間で価値の移転があった場合には、贈与税の課税問題が生じます。
4.設立して2期目までの増資により、消費税の納税義務者となる可能性があります。
◆登記関係
資本金変更の登記手続きが必要となり、登録免許税がかかります。※増資する資本金の0.7%(最低3万円) 既存株式数と増資株式数との総数が発行可能株式総数を超えてしまう場合、発行可能株式総数変更の登記手続きも必要となります。
◆法務関係
募集株式の発行には、原則として株主総会の決議が必要となり、場合によっては取締役会の決議が必要となります。
Ⅳ 減資とは
減資とは、資本金を減少し、資本準備金又はその他資本剰余金のいずれかを増加することをいいます。会社の信用の基礎となる資本金の減少は、株主・債権者等に多大な影響を与えるため、原則として株主総会の特別決議と別途債権者保護手続き(官報での公告と債権者への個別通知)が必要となります。また、減資は資本金を減少させるための手続きであるため、減資によって株式数が減少することはありません。株式数も減少させたい場合は、株式併合あるいは自己株式の取得・消却という手続きを合わせて行う必要があります。
Ⅴ 減資の種類
減資自体は資本金を減少させるという意味しかありませんが、手続きを組み合わせることによっていくつか種類があります。
有償減資とは、株主へ配当するために「減資」とそれに伴って増加するその他資本剰余金を財源とする「剰余金の配当」という個別の手続きを合わせて行うことをいいます。
無償減資とは、単に資本金を減少させて資本準備金orその他資本剰余金に振り替える方法と、貸借対照表上の利益剰余金がマイナスになっている場合に、欠損の補填として資本金を充当するという方法があります。
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